サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件について
- [公開日:2024年3月28日]
- [更新日:2024年3月28日]
- ページ番号:12374
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令和5年度研修制度等の見直しについて
令和5年6月30日にサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)に関する告示が改正されました。改正内容の概要は下記のとおりですので、関連通知等とあわせてご確認ください。
サービス管理責任者等実践研修の受講に必要な実務経験について
サービス管理責任者等実践研修(以下「実践研修」という。)の受講には、サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修講義部分の双方の研修を修了した者(以下「基礎研修修了者」という。)について、「2年以上」の実務経験(OJT)が必要とされてきました。
この度の改正で、この「2年以上」の実務経験(OJT)は原則として維持しつつ、次の(1)・(2)・(3)のすべての要件を満たす場合には、例外として「6月以上」の実務経験(OJT)で受講が可能となりました。
※ここでいう「6月以上」の実務経験とは、業務に従事した期間が6月以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が90日以上であることを言います。
※「2年以上」または「6月以上」の起算日は、従来どおり基礎研修修了者となった日からです。
(1)基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等としての実務経験要件を満たす者
相談支援業務または直接支援業務について3~8年以上の実務経験を満たす必要があります。
(2)障害福祉サービス等事業所において個別支援計画作成の業務に6月以上従事する者
下記ア・イ・ウのいずれかの個別支援計画作成の業務に従事することとします。また、同業務の十分な実施を担保する観点から、少なくとも概ね計10回以上行うことを基本とします。
ア.サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が、個別支援計画 の原案の作成までの一連の業務(下記表A・B・C)に従事する場合
イ.やむを得ない事由に該当しサービス管理責任者等としてみなし配置されている者が、個別支援計画の作成の一連の業務(下記表A・B・C・D・E)に従事する場合
ウ.令和3年度末までに実務経験者が基礎研修修了者となりサービス管理責任者等(経過措置対象)として配置されている者が、個別支援計画の作成の一連の業務(下記表A・B・C・D・E)に従事する場合
A | 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。 |
B | アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。 |
C | 個別支援計画の作成に係る会議を開催し、上記原案の内容について担当者等から意見を求める。 ※サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が業務に従事する場合は、サービス管理責任者等が開催する上記会議に参画すること。 |
D | 上記原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得、個別支援計画を利用者に交付する。 |
E | 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント(モニタリング)を行い、少なくとも6月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行う。 |
(3)実践研修の受講申込までに要件(2)への従事について届出を行った者
実践研修の受講申込までに要件(2)への従事について届出を行うことが必要になります。なお、従事に関しては従事前・従事中・従事後は問いません。
届出について
●要件(1)及び(2)を満たしていることを確認するとともに、下の届出様式に必要事項を記載のうえ、次のメールアドレスあてに提出してください。
メールアドレス:fshidou@city.hirakata.osaka.jp
※メールの件名は「実践研修に関する届出(事業所番号)(事業所名称)」と記載してください。
●必要に応じて届出内容の確認のために、別途資料等の提出を求める場合があります。
●受付可能と判断した場合は、受付印を押印した届出様式の写し(PDF)をメールに添付して返信します。
やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合のみなし配置について
急病で退職した等のやむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠け、要件を満たすサービス管理責任者等を配置できない場合、当該やむを得ない事由が発生した日から起算して1年間は、実務経験者であるものを研修の受講に係る要件を満たしているものとみなして配置(みなし配置)が可能です。
この度の制度改正で、下記(1)・(2)・(3)のすべての要件を満たす場合には、実践研修を修了するまでの間に限り、最長2年間まで配置が可能となりました。
(1)実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3~8年)を満たしていること(改正前と同じ)
(2)サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修を修了していること
(3)サービス管理責任者等が欠如する以前からサービス管理責任者等以外の職員として当該事業所に配置されていること
令和元年度研修制度等の見直しについて
平成31年(2019年)度より、サービス管理責任者等に係る研修制度が見直され、これまで分野ごとに実施していた研修を統合した上で、基礎研修、実践研修に分けた段階的な研修となり、あわせて必要となる実務経験年数も見直されました。また現任者を対象とした更新研修が創設されました。
研修制度等の見直し及び旧研修受講者に係る経過措置等については、下記の厚生労働省資料等をご確認ください。
厚生労働省資料等
研修受講に係る経過措置の終了について
サービス管理責任者等の配置に関して、「事業の開始後1年間は、実務経験者については研修を修了しているとみなす」旨の猶予措置については、平成31年(2019年)3月31日をもって終了となりました。平成31年(2019年)4月1日以後は実務経験者であっても研修を修了していない場合は、サービス管理責任者等についての人員配置が基準上満たせていないこととなり、介護給付費等について人員欠如減算や個別支援計画未作成減算が適用されますので、ご留意ください。
平成31年1月18日厚生労働省事務連絡
やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合について
サービス管理責任者等が急病により退職した等の、やむを得ない事由が発生した日から起算して1年間は、実務経験者であるものについて、研修受講に係る要件を満たしているものとみなされます。
その他
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
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