就労継続支援A型事業に係る厚生労働省令及び本市条例等の一部改正等について
- [公開日:2018年3月12日]
- [更新日:2021年8月13日]
- ページ番号:11039
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就労継続支援A型事業に係る厚生労働省令の一部改正
この度、厚生労働省令が一部改正され、就労継続支援A型に係る基準等が以下の通り見直されました。
施行日は平成29年4月1日です。
省令改正の概要
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正
- 障害者総合支援法第36条第2項に規定する特定障害福祉サービスに就労継続支援A型を追加し、就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該サービスの量を定めてするものとする(総量規制の導入)。
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営に関する基準等の一部改正
- 就労継続支援A型事業者について、利用者に対してその希望を踏まえた就労の機会の提供を行う旨の義務規定を設ける。
- 就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額が賃金の総額以上となるようにしなければならない旨の規定を設ける。また、就労継続支援A型事業者が利用者に支払う賃金および工賃の額について、原則、自立支援給付から充当してはならない旨の規定を設ける。
- 就労継続支援A型事業者が定めるべき運営規程の項目として、生産活動の内容、利用者の労働時間および賃金、工賃を追加する。
改正省令等
改正省令および新旧対照表等
本市条例等の改正
上記省令改正に伴い、枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等についても、同様に一部改正されました。
施行日は同じく平成29年4月1日です。
指定就労継続支援A型における適切な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について
厚生労働省より、就労継続支援A型における適切な運営に向けた指定基準の見直し等に関する通知がありましたのでお知らせします。指定就労継続支援A型事業者におかれましては、下記通知をご確認のうえ、適切な事業運営に努めていただきますようお願いします。
平成29年3月30日発出 厚生労働省通知
平成30年3月2日発出 厚生労働省通知
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
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