特定建設作業について
- [公開日:2020年4月6日]
- [更新日:2024年8月16日]
- ページ番号:10632
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特定建設作業の届出がオンラインで提出・マイページで副本受け取りができるようになりました。来庁不要のオンライン窓口をぜひご活用ください。
オンライン届出フォームはこちら(別ウインドウで開く)
建設リサイクルオンライン届出フォームはこちら(別ウインドウで開く)
※24時間提出可能ですが、閉庁後及び土日祝にご提出された届出の収受日は翌開庁日になります。着手日にご注意ください。


特定建設作業とは
特定建設作業とは、騒音規制法、振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例において、建設工事として行われる作業のうち「著しい騒音または振動」を発生するもので、政令または規則で定められた作業のことを指します。

特定建設作業の届出について
届出の対象となる建設作業はページ下部の「特定建設作業対象機種」を参照してください。特定建設作業を行う場合は元請業者に対し特定建設作業を開始する8日前(※)までに届出が義務付けられています。
※:法律・条例の条文は「当該特定建設作業の開始の日の7日前までに」となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、実質8日前までに届出が必要です。

届出書の作成について
届出に必要な書類は省令で定められた事項のほか、案内図(付近見取り図)、委任状(代理人が届け出る場合)が必要です。

作業は適正にお願いします
特定建設作業に伴って発生する騒音や振動については、規制基準を遵守してください。規制基準以下の騒音や振動および粉じん、濁水等を発生する作業についても、周辺の生活環境への影響を考慮し、その状況に応じて適切な防止対策を講じるように努めてください。また、作業従事者に対して届出事項を十分認識させるとともに、常に周辺地域の騒音や振動などの発生状態に留意し、良好な生活環境の保持、安全確保がはかれるように指導してください。また、周辺地域に対しては事前に作業内容等について周知徹底をはかり、十分話し合いの上、工事を着手するようにしてください。

【お知らせ】スケルトンバケットを使用する特定建設作業の騒音が府条例により規制されます(令和4年10月1日施行)
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正により、アタッチメントをスケルトンバケットに換装した油圧ショベル等のショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限ります。)を使用する作業が府条例により騒音に係る特定建設作業として規制されます。
大阪府の周知チラシ

特定建設作業に関する届出書等様式
Wordファイル

関連リンク
