枚方市交際費の執行について
- [公開日:2020年8月1日]
- [更新日:2022年3月20日]
- ページ番号:9316
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市政の円滑な推進を図るため、対外的な交際に必要となる経費(以下「交際費」という)の支出及び執行状況の公表に関し、以下の通り必要な事項を定めています。
交際費の執行については、社会通念上妥当と認められる範囲で最小限の支出となるよう、以下の支出に関する基準に基づき、適正な執行管理に努めます。

支出に関する基準
区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|
会費 | 市に関係する各種団体等が行う会合等への参加に係る経費 | 会費が明示されたものは会費額とし、明示のない場合は10,000円を限度とする。 |
慶祝 | 祝賀会及び記念行事におけるお祝いに係る費用 | 会費が明示されたものは会費額とし、明示のない場合は10,000円を限度とする。 |
弔慰 | 市政関係者及び親族等に対する香典並びに供花等に係る経費 | 香典については、10,000円を限度とし、供花等については実費相当額とする。 |
記念品 | 国内外の来客等に対する記念品又は相手方訪問時の手土産をはじめ贈呈品の購入等に係る支出 | 実費相当額 |
激励金 | 全国大会等に出場する団体等が、市長に出場報告等の表敬をした際に支出する経費 | 団体等に対して10,000円を限度とする。 |
その他 | 市長が特に必要と認めるもの | 社会通念上妥当な範囲 |

公開に関する基準
交際費の執行状況について、支出月日、支出区分、支出内容、支出金額を毎月公表するものとし、当月分を翌月の末日までに行うものとする。
公表は、情報公開コーナーにおいて閲覧に供するほか、枚方市ホームページに掲載するものとする。