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あしあと

    枚方市社会福祉審議会 社会福祉法人設立認可等専門分科会

    • [公開日:2016年10月18日]
    • [更新日:2023年8月14日]
    • ページ番号:9151

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    社会福祉法人設立認可等専門分科会について

    社会福祉法人設立認可等専門分科会は、次に掲げる事項を調査審議するため、社会福祉法第11条第2項および枚方市社会福祉審議会規則第2条の規定に基づき、設置している機関です。

    1. 社会福祉法人の設立認可に関する審査並びに業務の停止命令、役員の解職勧告および解散命令に関する事項
    2. 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームの事業の廃止命令および設置の認可の取消しに関する事項

    社会福祉法人設立認可等専門分科会の会議について

    次に掲げる、枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程第3条第4項および第8条第2項に該当するため、会議については非公開とします。

    • 第8条第2項の規定により委員の氏名が非公表とされた審議会の会議。(枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程第3条第4項)
    • 審議会の所管部署は、委員の氏名を公表することにより、当該審議会の会議の公正かつ円滑な審査等が著しく阻害され、その目的を達成することができないと認めたときは、当該委員の氏名を非公表とすることができる。(枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程第8条第2項)

    会議録等

    次に掲げる、枚方市情報公開条例第5条第3号、第6号および第7号に該当する情報を取り扱うため、会議録については非公表とします。

    • 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。(枚方市情報公開条例第5条第3号)
    • 実施機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの(枚方市情報公開条例第5条第6号)
    • 実施機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、支障を及ぼすと認められるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの(枚方市情報公開条例第5条第7号)

    委員名簿

    次に掲げる、枚方市情報公開条例第5条第6号および第7号に該当するため、委員名簿については非公表とします。

    • 実施機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの(枚方市情報公開条例第5条第6号)
    • 実施機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、支障を及ぼすと認められるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの(枚方市情報公開条例第5条第7号)

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

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