税額控除対象となる社会福祉法人の証明について
- [公開日:2016年12月14日]
- [更新日:2022年5月12日]
- ページ番号:9141
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個人が、一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができます。
社会福祉法人名称 | 証明書有効期間 | |
---|---|---|
1 | 枚方市社会福祉協議会 | 令和4年(2022年)5月9日~令和9年(2027年)5月8日まで |
1 制度の概要
- 税額控除対象法人の要件
ア 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること
(要件1) 3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること
(要件2) 経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること
※要件1について、特定学校等経営法人や社会福祉事業に係る費用の合計が1億円未満の法人は緩和要件があります。(詳しくは申請の手引き等をご確認ください。)
※実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち、最も古い事業年度開始の日から当該申請日の直前に終了した事業年度終了日までを言います。
イ 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧に供すること
ウ 寄附者名簿を作成し、これを保存していること - 証明の申請および交付手続き
税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、要件を満たした上、必要書類を添付して、福祉指導監査課に申請してください。
申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。
税額控除にかかる証明は、証明を受けた日から5年間有効であり、一度証明を受けた後は、その後5年間は証明にかかる手続きは必要ありません。
「特定学校等」の一覧
2 申請様式
以下の書類以外に記載事項の根拠となる書類の提出を求める場合があります。
(1)要件1を満たし申請する場合
- 申請書 (サイズ:13.50KB)
- 寄附金受入明細書 (サイズ:16.50KB)
- チェック表 (サイズ:43.50KB)
※特定学校等の経営、社会福祉事業費1億円未満による緩和要件により要件を満たす場合のみ
(2)要件2を満たし申請する場合
3 参考資料等
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
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