食品の表示について
- [公開日:2015年4月1日]
- [更新日:2024年4月25日]
- ページ番号:7988
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食品の表示
消費者に販売されている加工食品のうち、パックや袋などで包装されているものは、名称、原材料名、原料原産地名、添加物、内容量、期限表示、保存方法、食品関連事業者、製造所、栄養成分等を表示する必要があります。なお、この他にも、個々の食品に応じて表示すべき事項があります。
詳しくは下記リーフレットをご参照ください。
リーフレット
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令和5年3月9日より【くるみ】のアレルギー表示が義務化されました
「くるみ」によるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、令和5年3月9日付けで食品表示基準が改正され、特定原材料に「くるみ」が追加されました。これにより、くるみはアレルギー表示の義務対象となりました。(経過措置期間は令和7年3月31日まで)
特定原材料8品目【えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ】が含まれる加工食品については、必ずアレルギー表示を行ってください。
また、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、アレルギー表示をしていない事業者については、可能な限り表示することをより一層努めてください。
問い合わせ先
枚方市保健所 保健衛生課
- 電話 072-807-7624
- FAX 072-845-0685
※お問い合わせ内容によっては、他機関をご案内する場合があります。
参考ページ
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健衛生課 (直通)
電話: 072-807-7624
ファックス: 072-845-0685
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