平成26年4月1日より「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(総合支援法)」の一部改正が行われます。
[2020年4月1日]
ID:7874
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これまでの「障害程度区分」から「障害支援区分」に見直され、認定調査項目が106項目から80項目に変更されます。
※現在、障害程度区分の認定がある方については、引き続き使用することができます。
現在の対象者である重度の肢体不自由者に加えて、重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方も対象者になります。
これまでの共同生活介護(ケアホーム)が共同生活援助(グループホーム)へ一元化されます。
※現在、共同生活介護(ケアホーム)の支給決定を受けている方について、基本的には利用者からの届け出(申請)は特に必要ありません。
対象となる世帯につきましては、地域健康福祉室(障害福祉担当)まで問い合わせてください。
(※1)障害児通所支援とは、児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援になります。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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