自立支援医療(精神通院医療)
- [公開日:2022年8月15日]
- [更新日:2022年8月15日]
- ページ番号:7872
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自立支援医療(精神通院医療)について
対象者
精神疾患(てんかんを含む)を有し、通院による精神医療を継続的に必要とされる方。
自己負担額
原則、治療費の1割が自己負担となります。
自己負担額については、世帯の所得状況や疾病等に応じて一ヶ月あたりの自己負担上限額が設定されます。
添付ファイル
必要書類(1から3の書類は障害支援課の窓口にあります。)
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院医療)診断書
※精神手帳の交付と同時申請の場合は、精神障害者保健福祉手帳用診断書で代用できます。 - 自立支援医療(精神通院医療)同意書兼世帯状況申出書
- 健康保険証の写し(世帯確認ができるもの)
- 受給者証の原本(新規申請を除く)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)
種別 | 申請書 | 診断書 | 同意書 | 保険証(写) | 受給者証 |
---|---|---|---|---|---|
新規 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | - |
継続・再認定 | 必要 | 必要※1 | 必要 | 必要 | 必要 |
保険の変更 | 必要 | - | 必要 | 必要 | 必要 |
他府県・大阪市・堺市からの転入 | 必要 | - | 必要※2 | 必要 | 必要 |
氏名・住所の変更 | 必要 | - | - | - | 必要 |
医療機関の変更 | 必要 | - | - | - | 必要 |
※1 継続(更新)申請の場合は、診断書の提出は2年に1度となります。
※2 他府県・大阪市・堺市から転入された方は、同意書のほか、前市町村での市町村民税課税証明書が必要です。
手続について
新規の場合は、申請を受理した日から1年間の認定になります。有効期限の3ヶ月前から継続(更新)申請を行うことができます。有効期限が切れた後に手続きをした場合、遡っての助成はありませんので、ご注意ください。
【窓口】障害支援課
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 障害支援課 (直通)
電話: 072-841-1457
ファックス: 072-841-5123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!