法人市民税
- [公開日:2019年10月1日]
- [更新日:2025年4月7日]
- ページ番号:7853
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法人市民税は枚方市内に事務所や事業所を有する法人に対して課される税金です。法人税(国税)を課税標準とし、法人の所得に対して課税される法人税割と、利益の有無にかかわらず行政サービスとの応益性に着目して課税される均等割があります。

納税義務者

市内に事務所または事業所を有する法人
- 均等割:納税義務あり
- 法人税割:納税義務あり

市内に事務所、事業所、寮等を有する公共法人および公益法人等で、法人税を課されないもの
- 均等割:納税義務あり
- 法人税割:納税義務なし

法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもので収益事業を行わないもの
- 均等割:納税義務あり
- 法人税割:納税義務なし

寮等を有する法人で事務所等を有しないもの
- 均等割:納税義務あり
- 法人税割:納税義務なし
下記に該当する法人は条例により課税が免除されます。ただし、これらの法人が収益事業を行う場合は課税されます。
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(自治会)
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)
- 公益社団法人および公益財団法人
以下法人は令和7年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間)以降対象
- 特定非営利活動法人に類する活動を行うことを目的とするもの
- 管理組合法人及び団地管理組合法人
- マンション建替組合
- 防災街区整備事業組合
- 公益目的事業を主として行う非営利型の一般法人のうち非営利性が徹底された法人

法人等の開設および異動の申告
枚方市内に法人等を開設、また法人名称、所在地、代表者、事業年度、資本金その他の異動(休業、解散を含む)が生じた場合は、「法人等開設・異動届」の提出が必要です。
法人開設・異動等申告書ダウンロード
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
開設の場合は、登記簿謄本、定款を添付してください(コピー可)
異動の場合は、異動内容により登記簿謄本・定款・議事録・合併(分割)契約書等を添付してください。(コピー可)
郵送での受付は可能ですが、提出控えをご希望の場合は控用と、返信用封筒を同封のうえ送付してください。なお、メールでの受付はできません。

均等割の税率
税率は法人の資本規模および市内の従業者の合計数により決定されます。
法人等の区分 | 枚方市内の従業者数の合計 | 均等割(年額) |
---|---|---|
1 「資本金等の額」が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
1 「資本金等の額」が50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
2 「資本金等の額」が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
2 「資本金等の額」が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 |
3 「資本金等の額」が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
3 「資本金等の額」が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
4 「資本金等の額」が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
4 「資本金等の額」が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
5 「資本金等の額」が1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
5 「資本金等の額」が1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
6 上記以外の法人等 | - | 50,000円 |
- 資本金等の額とは、法人が株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令第8条に規定する金額をいいます。
- 資本金等の額および従業者数の合計(市内に有する事務所、または寮等の従業者数の合計)については算定期間の末日で判定します。
- 事業年度の途中で新設または廃止された事務所については、月数によりあん分されます。

法人税割の税率
税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率が変更になります。
開始事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
※2以上の市町村に事務所がある法人の場合は、従業者数によって市町村ごとに法人税をあん分します。

申告と納税
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内に申告書を提出し、法人税割額と均等割額の合計額を納付していただくことになっています。(中間申告に関しては事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内)

中間申告
- 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告)
前事業年度の法人税割額の2分の1の額と均等割額(年額)の2分の1の額の合計額を申告・納付。
- 仮決算に基づく中間申告
その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額(年額)の2分の1の額の合計額を申告・納付。
※法人税において中間申告をする必要のない法人、市内において寮等のみを有する法人は申告の必要はありません。

確定申告
法人税法の規定によって計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額を申告・納付。
なお、確定申告の際に納付していただく税額は、確定申告に係る税額から、すでに中間申告で納付していただいた税額を差し引いた金額です。
※2以上の市町村に事務所、事業所を設けている場合は、法人税額を従業者数によって市町村ごとにあん分して申告納付することになっています。

確定申告書の提出期限の延長制度
法人税において、確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた場合には、法人市民税の確定申告書の提出期限も法人税で延長された期間だけ延長されます。

Q&A

法人市民税の課税対象となる事務所や事業所とはどのようなものですか?

問い
法人の市民税は枚方市内に事務所や事業所を有する法人等に対して課税されるようですが、この場合の事務所や事業所とはどのようなものを指すのでしょうか。

答え
自己の所有に属する物であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

事業年度の途中で事務所等を廃止した場合の均等割はどうなりますか?

問い
事業年度の途中で事務所等を廃止した場合の均等割はどうなるのでしょうか。

答え
枚方市内に事務所等を有していた月数に応じて、月割計算により課税されます。この場合の月数は暦に従って計算し、1ヶ月未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。ただし、事務所等を有した期間が1ヶ月未満の場合は1ヶ月となります。月割りの均等割額は、税率表から得られた均等割額(年額)に事務所等が存在した月数を乗じて得た額を12で除して算定してください。

申告書を提出するのですが、どうすればよいですか?

問い
申告書の提出方法について教えてください。

答え
市役所の市民税課の窓口および郵送で受け付けています。郵送で申告書を提出される場合、郵便消印日付が提出日となります。なお、控え用の返信を希望される場合は、返信用の封筒・切手を必ず同封していただきますよう、お願いいたします。

法人所在地証明書をもらうには、どうしたらいいですか

問い
法人所在地証明書の申請手続きについて教えてください

答え
枚方市における事業所、支店などの所在地が届け出されている場合は、市役所本館1階証明発行コーナーおよび各支所で法人所在地証明が発行できます。
申請の際に法人の代表者印が必要です。

法人市民税をエルタックスで申告するためにはどうしたらいいですか

問い
法人市民税の申告をインターネットでできると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか?

答え
平成20年12月15日よりインターネットを利用しての申告(エルタックス)がご利用いただけるようになりました。エルタックスをご利用いただくには利用届出の手続きが必要です。エルタックスについては詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民税課 諸税担当電話: 072-841-1314 ファクス: 072-841-3039