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あしあと

    公園使用・占用の許可申請

    • [公開日:2024年9月19日]
    • [更新日:2024年9月19日]
    • ページ番号:4703

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    公園使用時の手続き

    公園の使用は公園利用者のマナーのもと、自由使用が基本ですが、自治会などで行事を行うときや工作物を設けて公園の全部または一部区域を独占して使用するときは、事前に許可を受けてください。

    1.自治会などで、競技会・お祭・防災訓練などをする場合

    展示会や営業行為の撮影などその他に類する催しで公園の全部または、一部を独占して使用する場合

    1.催しものにテントやイスなどを使用する場合

    公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園を占用しようとする場合
    (※電柱・電話柱、郵便ポストなども、この申請が必要です。)

    2.催しものにテントやイスなどを使用しない場合

    2.自治活動などで使用する防災倉庫などを公園に置く場合

    公園に公園管理者以外の者が公園施設を設置(管理)する場合

    ※ただし、防災倉庫の場合は、市役所危機管理室との協議が必要です。

    3.王仁公園、香里ケ丘中央公園、中の池公園の運動広場で大会などをする場合

    4.都市公園以外の公園を自治会などで使用する場合

    5.公園を自治会などで使用した後は、原状回復届を提出してください。

    6.公園使用料減免について

    上記1~4の行為・占用・施設設置については、枚方市都市公園条例並びに枚方市都市公園条例施行規則および枚方市行政財産使用料条例並びに枚方市行政財産使用料条例施行規則の規定に基づき使用料が必要となります。

    ただし、使用の目的や内容などにより、公園使用料の全部または一部が減免できる場合があります。詳しくは、公園みどり課に問い合わせてください。

    7.手続き方法

    該当する申請書をダウンロードし、必要事項を記入に上、関係書類を添えて、公園みどり課へ提出ください。
    各申請書は公園みどり課、窓口でも配付しています。