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あしあと

    汚染土壌処理業の許可制度

    • [公開日:2018年4月1日]
    • [更新日:2024年3月1日]
    • ページ番号:4565

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    汚染土壌処理業の許可制度について

    汚染土壌処理業を行おうとするとき、また汚染土壌処理施設を設置しようとするときには、事前に土壌汚染対策法の許可が必要です。
    許可に関する手続きの概要は、次のとおりです。

    1.事前手続きについて

    大阪府では、平成31年3月に改正された大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、汚染土壌処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全についての適正な配慮を促進するため、「大阪府汚染土壌処理業に関する指針」を制定しています。

    許可申請を行おうとする事業者は、同指針に基づき、許可申請をする前に市への事業計画書の提出や周辺住民への説明会などを行う必要があります。

    大阪府汚染土壌処理業に関する指針については、「汚染土壌処理業の許可の申請に関する手続きについて(別ウインドウで開く)」(大阪府ホームページ)をご覧ください。

    2.許可申請について

    事前手続きを行ったのち、土壌汚染対策法に基づき、許可申請に関する手続きを行ってください。

    なお、許可申請等の際には、以下のとおり、各種手数料が必要となります。

    手数料一覧
    新規申請239,500円 
    変更申請119,900円
    更新申請187,300円
     譲渡及び譲受の承認申請93,200円
     合併又は分割の承認申請93,200円
     相続の承認申請93,200円

    3.その他

    ・届出等の様式は、ダウンロードコーナー(別ウインドウで開く)に掲載しています。

    ・枚方市内の許可を受けた汚染土壌処理業者は、以下のとおりです。

    枚方市内の汚染土壌処理業許可業者一覧
    許可番号名称汚染土壌処理施設の設置場所許可年月日許可の有効期限備考
    第12410010001号ウィル・エンジニアリング・テクノロジー株式会社枚方市大字尊延寺955番令和3年(2021年)9月20日令和8年(2026年)9月19日事業の全部停止命令中
    (停止期間 令和6年(2024年)3月1日から5月29日までの90日間)
    事業の全部停止命令の概要(PDF形式、56.71KB)

    ・全国の汚染土壌処理業者一覧は、「土壌汚染対策法(別ウインドウで開く)」(環境省ホームページ)に掲載しています。