汚染土壌処理業の許可制度
- [公開日:2018年4月1日]
- [更新日:2024年5月29日]
- ページ番号:4565
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汚染土壌処理業の許可制度について
汚染土壌処理業を行おうとするとき、また汚染土壌処理施設を設置しようとするときには、事前に土壌汚染対策法の許可が必要です。
許可に関する手続きの概要は、次のとおりです。

1.事前手続きについて
大阪府では、平成31年3月に改正された大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、汚染土壌処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全についての適正な配慮を促進するため、「大阪府汚染土壌処理業に関する指針」を制定しています。
許可申請を行おうとする事業者は、同指針に基づき、許可申請をする前に市への事業計画書の提出や周辺住民への説明会などを行う必要があります。
大阪府汚染土壌処理業に関する指針については、「汚染土壌処理業の許可の申請に関する手続きについて(別ウインドウで開く)」(大阪府ホームページ)をご覧ください。

2.許可申請について
事前手続きを行ったのち、土壌汚染対策法に基づき、許可申請に関する手続きを行ってください。
なお、許可申請等の際には、以下のとおり、各種手数料が必要となります。
新規申請 | 239,500円 |
変更申請 | 119,900円 |
更新申請 | 187,300円 |
譲渡及び譲受の承認申請 | 93,200円 |
合併又は分割の承認申請 | 93,200円 |
相続の承認申請 | 93,200円 |

3.その他
・届出等の様式は、ダウンロードコーナー(別ウインドウで開く)に掲載しています。
・全国の汚染土壌処理業者一覧は、「土壌汚染対策法(別ウインドウで開く)」(環境省ホームページ)に掲載しています。
お問い合わせ
枚方市役所 環境部 環境指導課 事業所指導グループ
電話: 050-7102-6013 ~6015
ファックス: 072-849-1206
電話番号のかけ間違いにご注意ください!