放課後児童健全育成事業に関する届出について
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2021年8月25日]
- ページ番号:4359
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平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が開始することに伴い、児童福祉法に基づき放課後児童健全育成事業を行う場合、事前に市に対して届出を行う必要があります。

開室届
放課後児童健全育成事業を既に実施している場合(※)や今後新たに実施する場合、以下の手順により届出の手続きを行ってください。放課後児童健全育成事業を行う者は、法に定める事前の届出を行い、かつ「枚方市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「基準条例」という。)」や児童福祉法ほか各種法令等を遵守しなければなりません。

開始届の書類
届出にあたっては、以下の書類を提出してください。
- (様式第1号)放課後児童健全育成事業開始届
- 様式第1号に記載している添付書類等必要な書類
※届出の前に、基準条例や児童福祉法ほか各種法令等を確認いただき、担当窓口へまずご相談ください。

変更届
放課後児童健全育成事業の内容を変更する場合は、変更の日から一月以内に届出を行う必要があります。

変更届の書類
届出にあたっては、以下の書類を提出してください。
- (様式第2号)放課後児童健全育成事業変更届
- 変更する内容により必要な書類

事業廃止または休止の届
放課後児童健全育成事業を廃止または休止する場合は、あらかじめ届出を行う必要があります。

事業廃止または休止届の書類
届出にあたっては、以下の書類を提出してください。
- (様式第3号)放課後児童健全育成事業廃止(休止)届
- その他必要な書類
お問い合わせ
枚方市役所 教育委員会事務局 学校教育部 放課後子ども課 (直通)
電話: 050-7105-8201
ファックス: 072-867-8131
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