農地銀行
- [公開日:2017年8月1日]
- [更新日:2024年6月28日]
- ページ番号:4102
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- 農地を十分管理できないので貸したい
- 農業経営規模拡大のため農地を借りたい
こんな悩みをお持ちの皆さんに、農地銀行では農地の貸し借りのあっせんを行っています。
行政が手続きを行いますので、安心して農地の貸し借りを行っていただけます。

農地銀行の主な内容は
- 貸し借りできるのは、市街化調整区域内の農地です。
- 農地銀行での貸し借りは、原則、6年間の使用貸借権等を設定します。
- 6年を経過すると自動的に終了し、離作補償は発生しません。また、期間の途中でも双方の合意があれば解約することができます。貸し借りの期間が終了する6ヶ月前に終期・更新通知を送付します。
- 相続税の納税猶予の特例を受けている農地でも貸すことができます。また、既に農地銀行を通じて貸している農地についても、相続税の納税猶予の特例を受けることができます。
- 納税猶予の適用を受けている農地を貸した場合は、すべての納税猶予を受けている農地について、終身農地利用をしていただくことになります。(20年営農継続による免除を受けられなくなります。)
- 現在農地を耕作している農業者の方であれば、どなたでも借りられます。また「準農家」の方については、解除条件付きの権利設定となり、面積の制限や、各種条件があります。
- 農地の貸し借りの相手が見つからない方のために「農地貸借希望台帳」を設置しています。貸したい方は農地の所在地や状況などの情報を、借りたい方は借りたい地域や希望する面積などの情報を登載することができます。登載された情報は、貸し借りを希望する農業者の方に提供します。

令和7年度以降 農地銀行の貸借方法が変更になります(お知らせ)
農業経営基盤強化促進法(基盤法)改正により、現行の農地銀行制度による利用権設定は令和6年度末までとなり、令和7年度以降は、農地中間管理機構(農地バンク)の農用地利用集積等促進計画による農地貸借に移行することとなりました。(ただし、令和6年度末までに地域計画※が策定された地域については、農地銀行制度による利用権設定は策定日の前日までとなります。)
つきましては、令和6年度中に利用権設定期間を更新又は新たに設定する場合は、地域計画の策定状況により農地銀行又は農地バンクによる利用権設定となり、令和7年度以降は農地バンクによる利用権設定のみとなりますのでお知らせします。
☆農地中間管理事業制度の詳細は、以下の「農業者の皆様へ」を参照ください。
農地中間管理事業制度
※地域計画とは・・・
基盤法改正により、全ての自治体で、令和6年度末までに地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する計画「地域計画」を策定・公表することとなりました。
本市においては、JA支店10か所(蹉跎・川越・山田・牧野・招提・津田・菅原の7地区及び氷室地区の杉・尊延寺・穂谷の3地域)において地域計画を策定する予定です。
☆地域計画の詳細は、以下の「地域農業の将来について考えてみませんか?」を参照ください。

詳しくは
枚方市農地銀行事務局(農業委員会事務局)まで問い合わせてください。
また、お近くの農業委員または農地利用最適化推進委員にもご相談いただけます。
農地銀行案内チラシ
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お問い合わせ
枚方市役所 行政委員会 農業委員会事務局 (直通)
電話: 072-841-1534
ファックス: 072-841-2003
電話番号のかけ間違いにご注意ください!