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    学園都市ひらかた協議会規約

    • [公開日:2012年2月20日]
    • [更新日:2021年9月6日]
    • ページ番号:3709

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    名称

    第1条
    この協議会は、学園都市ひらかた推進協議会(以下「協議会」という。)という。

    目的

    第2条
    協議会は、大学・市民・行政の3者が連携を図り、「学園都市ひらかた」の実現に向け、調査研究および調整をはかることを目的とする。

    構成

    第3条
    協議会は、枚方市および枚方市内にある大阪歯科大学、関西医科大学、関西外国語大学、摂南大学、大阪工業大学をもって構成する。

    事業

    第4条

    1. 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    2. 学園都市ひらかたを実現するための、枚方市および大学の事業の連携と円滑な推進に向けた調査研究および連絡調整
    3. 学園都市ひらかたを実現するための、大学と市民および地域、大学間および学生間の交流と連絡促進に向けた調査研究および連絡調整
    4. 大学および大学生の声を生かした各種事業の調査研究および連絡調整
    5. その他必要な事業

    協議会

    第5条
    協議会の委員は、枚方市および大学の代表6人をもってこれを組織する。

    役員

    第6条

    1. 協議会には、会長、副会長を置く。
    2. 会長は枚方市長をもってあてる。
    3. 副会長は、委員の中から互選により選出する。
    4. 副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

    役員の職務

    第7条

    1. 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
    2. 協議会は、必要の都度、会長がこれを招集し、本会の目的を達成するために必要な審議を行う。
    3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

    会計監査

    第8条

    1. 協議会の会計を監査するため、監事を置く。
    2. 監事は、枚方市会計管理者をもってあてる。

    幹事会および事業部会

    第9条

    1. 協議会の円滑な運営をはかるため、幹事会および事業部会を設ける。
    2. 幹事会は、枚方市および大学の事務担当者をもって組織する。
    3. 幹事会に、幹事長を置く。
    4. 幹事長は、枚方市部長の職にあるものをもってあてる。
    5. 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
    6. 幹事会は、必要の都度、幹事長がこれを招集し、本会の目的を達成するために必要な審議を行う。
    7. 事業部会は、学園都市ひらかたの実現に関する事業の展開および連携の推進に係る枚方市および大学の担当者によって組織する。
    8. 事業部会に、事業部会長を置く。
    9. 事業部会長は、事業部会員の中から会長が指名する。
    10. 事業部会長は、事業部会を代表し、会務を総理する他、幹事会に出席する。

    事務局

    第10条
    協議会の事務局は、枚方市に置く。

    経費

    第11条
    協議会の運営に必要な経費は、枚方市および大学が負担する。

    その他

    第12条
    この規約に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議して定める。

    附則
    この規約は、平成29年3月31日から施行する。