工場立地法の届出
- [公開日:2016年4月1日]
- [更新日:2022年3月20日]
- ページ番号:3443
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工場立地法に基づく届出について
工場立地法に規定する特定工場の新設、変更等を行う場合は、商工振興課へ届出が必要です。
届出対象となる工場 特定工場
製造業等(注1)に係る工場または事業場(注2)であって、一の団地内における敷地面積が9,000平方メートルまたは建築物(注3)の建築面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの。
(注1)製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業または熱供給業。
(注2)電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするものまたは太陽光を電気に変換するものを除く。
(注3)建築物とは社宅、寮、病院を除く工場等をいう。
届出時期
原則として受理された日から90日を経過した後でなければ、特定工場の新設または変更を行うことはできません。(短縮可能な場合あり)
規制の内容
- 生産施設面積率
業種に応じて敷地面積の30%~65%以下 - 緑地面積率
敷地面積の20%以上 - 環境施設面積率(緑地含む)
敷地面積の25%以上
(注)昭和49年6月28日以前に既に設置されていた特定工場については、緩和措置があります。
届出が必要な場合
特定工場が次の行為を行う場合は届出が必要です。
新設届
- 特定工場の新設
- 敷地面積または建築面積が増加し、新たに特定工場になる場合
- 既存施設の用途変更により特定工場になる場合
変更届
- 敷地面積が増加または減少
- 生産施設の増設(スクラップアンドビルドを含む)
- 工場内の緑地、環境施設の撤去
- 特定工場における製品を変更
事後の届出
- 住所や氏名の変更(法人の代表者変更の場合は不要)
- 地位の承継(合併等により工場を引き継ぐ場合)
廃止届
工場を廃止または特定工場でなくなった場合
届出の不要な場合
特定工場が以下の行為を行う場合は届出不要です。
- 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の新増設
- 緑地・環境施設が増加
- 緑地・環境施設の移設で面積が減少しない場合(周辺環境に支障を及ぼす恐れがないもの)
- 10平方メートル以下の緑地の削減(保安上等の理由により緊急に行う必要がある場合に限る)
(注)緑地・環境施設の撤去を伴う場合は届出が必要です。
詳細については、商工振興課に問い合わせてください。