工場立地法の届出
[2016年4月1日]
ID:3443
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工場立地法に規定する特定工場の新設、変更等を行う場合は、商工振興課へ届出が必要です。
製造業等(注1)に係る工場または事業場(注2)であって、一の団地内における敷地面積が9,000平方メートルまたは建築物(注3)の建築面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの。
(注1)製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業または熱供給業。
(注2)電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするものまたは太陽光を電気に変換するものを除く。
(注3)建築物とは社宅、寮、病院を除く工場等をいう。
原則として受理された日から90日を経過した後でなければ、特定工場の新設または変更を行うことはできません。(短縮可能な場合あり)
(注)昭和49年6月28日以前に既に設置されていた特定工場については、緩和措置があります。
特定工場が次の行為を行う場合は届出が必要です。
工場を廃止または特定工場でなくなった場合
特定工場が以下の行為を行う場合は届出不要です。
(注)緑地・環境施設の撤去を伴う場合は届出が必要です。
詳細については、商工振興課に問い合わせてください。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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