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    工場立地法の届出

    • [公開日:2026年4月1日]
    • [更新日:2026年4月1日]
    • ページ番号:3443

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    【お知らせ】工場立地法に基づく緑地面積率等の基準を見直す条例を制定しました

    令和8年4月1日より、市内工場の再投資を促進し、地域産業の活力維持や雇用の確保を図るため、一定規模以上の製造業の工場(特定工場)を対象とした工場立地法に基づく緑地面積率等の基準を見直す「枚方市工場立地法地域準則条例」を施行しました。条例の内容につきましては、下記リンク先ページをご確認ください。

    「枚方市工場立地法地域準則条例を制定しました」(別ウインドウで開く)

    工場立地法に基づく届出について

    工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設それぞれの敷地面積に対する割合を定めています。

    工場立地法に規定する特定工場の新設、変更等を行う場合は、商工振興課へ届出が必要です。

    届出対象となる工場(特定工場)

    製造業等(注1)に係る工場または事業場(注2)であって、一の団地内における敷地面積が9,000平方メートルまたは建築物(注3)の建築面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの。
    (注1)製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業または熱供給業。
    (注2)電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするものまたは太陽光を電気に変換するものを除く。
    (注3)建築物とは社宅、寮、病院を除く工場等をいう。

    届出時期

    原則として受理された日から90日を経過した後でなければ、特定工場の新設または変更を行うことはできません。(短縮可能な場合あり)

    制度の仕組み

    生産施設

    【生産施設とは】(工場立地法施行規則第2条)
    1.製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程を形成する機械又は装置が形成される建築物。
    2.製造工程を形成する機械又は装置で上記の建築物の外に設置されるもの。

    【生産施設面積率】
     業種に応じて敷地面積の30%~65%以下

    工場立地に関する準則別表第一

    緑地面積率、環境施設面積率

    令和8年4月1日以降は「枚方市工場立地法地域準則条例」が施行され、以下の基準が適用されます。

    ※地区計画で建築物の緑化率の最低限度が設定されている区域については、その制限を遵守する必要があります。

    敷地面積に対する緑地面積率、環境施設面積率等の割合
    用途地域環境施設面積率うち緑地面積率重複緑地算入率
    工業専用・工業地域10%以上5%以上敷地面積×緑地面積率×50%以内
    準工業地域15%以上10%以上
    その他の地域25%以上20%以上

    【緑地とは】(工場立地法施行規則第3条)
    工場立地法では、樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの、または、低木又は芝その他地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設を緑地としています。

    【緑地以外の環境施設とは】(工場立地法施行規則第4条)
    工場立地法では、緑地及び緑地以外の環境施設を環境施設としています。
    緑地以外の環境施設とは、工場立地法施行規則で定められた施設(噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等)であって、周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされているものをいいます。

    【緑地面積率・環境施設面積率】
    緑地面積率:敷地面積に対する緑地の割合
    環境施設面積率:敷地面積に対する環境施設の割合(緑地を含む)
    重複緑地:樹木・芝生・地被植物が生育する部分と、緑地以外の施設が重複する部分。緑地面積率の50%以内まで緑地として算入することができます。(例)緑化駐車場、屋上緑化など

    (注)工場立地法施行(昭和49年6月28日)以前に既に設置されていた特定工場(既存工場)については、段階的に緑地面積率等の達成を求める緩和措置があります。詳細は直接お問合せください。

    届出が必要な場合

    下記[1][2]については原則、工事着工の90日前まで、[3][4][5]については遅滞なく届出が必要です。

    [1]新設届

    ・特定工場を新設する場合
    ・敷地面積または建築面積の増加により、新たに特定工場になる場合
    ・既存施設の用途変更により、特定工場になる場合
    ・既存工場が初めて届出をする場合

    [2]変更届

    ・敷地面積が増加または減少する場合
    ・生産施設の増設(スクラップアンドビルドを含む)
    ・工場内の緑地、環境施設の撤去
    ・特定工場における製品を変更する場合

    ※特定工場が以下の行為を行う場合は、変更届出は不要です。
    1.修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
    2.生産施設の撤去のみを行う場合
    3.生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の新増設
    4.緑地・環境施設が増加する場合
    5.緑地・環境施設の移設で面積が減少しない場合(周辺環境に支障を及ぼす恐れがないもの)
    6.10平方メートル以下の緑地の削減(保安上等の理由により緊急に行う必要がある場合に限る)
    (注)詳細については、商工振興課にお問い合わせください。

    [3]氏名等の変更届

    • 名称(個人の場合は氏名)または所在地(住所)の変更(法人の代表者変更の場合は不要)

    [4]承継届

    • 地位の承継(合併等により工場を引き継ぐ場合)

    [5]廃止届

    • 廃業または特定工場でなくなった場合

    周辺環境への配慮

     「枚方市工場立地法地域準則条例」により、市内特定工場の緑地面積率等の基準を見直すと同時に、工場の再投資促進と周辺地域の生活環境の保全との両立を図るため、本条例の適用を受ける特定工場には、緑地の質的向上や環境負荷の低減、周辺生活環境の保全に配慮することを求めています。

     これらを着実に推進するため、「特定工場と地域環境との調和を図るためのガイドライン」を策定し、緑地の質的向上等に取り組む際の具体的な指針を示します。

     対象事業者の皆様には、本ガイドラインの策定趣旨をご理解いただき、積極的なご協力をお願いいたします。

    届出書式について

    関連情報