資源ごみ等の持ち去り行為禁止について
- [公開日:2019年6月1日]
- [更新日:2024年4月25日]
- ページ番号:3115
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ごみ置き場等に排出された市が収集する資源ごみ等の持ち去り行為の禁止を規定する「枚方市廃棄物の減量および適正処理の促進等に関する条例」の改正条例が、平成25年1月1日より施行されました。

条例の概要

1.禁止する行為
枚方市の排出ルールに基づき、家庭から排出された資源ごみ等を、ごみ置き場等から、市長および市の委託を受けた者以外の者が、持ち去ること(収集・運搬)を禁止します。
- 市の委託を受けた者とは、市と家庭系ごみ収集運搬委託業務の委託契約を締結している事業者で、収集車両には「枚方市委託車両」と記載されたマグネットシートが装着されています。
持ち去ること(収集・運搬)を禁止する資源ごみ等とは次のとおりです。
・資源ごみ「空き缶、びん・ガラス類」
・粗大ごみ「大型ごみおよび粗ごみ」
・紙類(新聞紙、段ボール、雑誌・雑がみ) ※令和元年6月1日より紙類が追加されました。

2.持ち去り行為(禁止行為)を行った者への対応
- 持ち去り行為を行った者に対しては、市の職員により持ち去り行為を止めるよう注意・指導等を行い、禁止命令を出すことができます。
- 持ち去り行為の禁止命令を受けても、なお、禁止行為を行う違反者に対しては、過料(5万円以下)を科すことができます。

3.施行期日
- 平成25年1月1日施行。
- 但し、過料の適用については、平成25年4月1日から。
市民のみなさまにお願いしたいこと
- 資源ごみ等は前日の夜に排出することは避けて頂き、回収日の当日朝に出してください。
前日に資源ごみや粗大ごみを排出されますと、持ち去り行為が行われやすい環境になるほか、深夜の持ち去り行為による騒音の原因となりますのでご協力をお願いします。 - 子ども会・自治会・管理組合等の団体が自主的に行う集団回収(集団回収報償金制度)を推進しています。
集団回収置き場には、実施団体のものであることの意思表示など明記することで、持ち去ることに対し、一定の抑止効果が期待できるものと考えます。 - 持ち去りを見かけたら、環境事業課にご連絡ください。
持ち去り行為を見かけた場合、日時・場所・車のナンバー・持ち去った物など確認された内容について、環境事業課まで情報提供のご協力をお願いします。
お問い合わせ
枚方市役所 環境部 環境事業課 (直通)
電話: 072-849-7969
ファックス: 072-848-1821
電話番号のかけ間違いにご注意ください!