取扱処方箋数届について
- [公開日:2025年7月7日]
- [更新日:2025年7月7日]
- ページ番号:2844
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こちらのページでは、取扱処方箋数の届出に関する情報を発信しています。
薬局開設者の方は、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)施行令第2条の13の規定に従い、前年の1月1日から12月31日までに取扱った処方箋数の届出を行う必要があります。

届出対象となる処方箋
- 前年の1月1日から12月31日までに取扱った処方箋数
- 前年において取扱った眼科、耳鼻咽喉科および歯科の処方せんの数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋数との合計数
- ただし、次の場合は届出義務が免除されます。
1)前年において業務を行った期間が3ヶ月未満である場合
2)前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合

届出書類の配布方法
申請書類は、窓口配布およびダウンロードにて入手可能です。

届出方法
窓口持参または郵送

届出期間
毎年1月1日から3月31日(開庁日の午前9時から午後5時30分まで)

届出窓口
〒573-1197 枚方市禁野本町2-13-13
枚方市保健所 保健医療課 薬事担当
電話:(072)807-7623 ファックス:(072)845-0685
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健医療課 (直通)
電話: 072-807-7623
ファックス: 072-845-0685
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