医薬部外品・化粧品の販売について
[2015年6月8日]
ID:2816
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医薬部外品または化粧品を販売(医薬部外品の輸入販売または化粧品の輸入販売を除く)する場合、許可や届出は不要です。
以下
を表しています。
医薬品に準ずる目的をもち、かつ、人体に対する作用が緩和なもの(法第2条第2項)
例)染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤、浴用剤、薬用化粧品、薬用歯みがき、殺虫剤等
医薬部外品の効能・効果の範囲については厚生労働省通知で定められています。
医薬部外品の効能効果の範囲について(参考)
添付ファイル
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用するもので、人体に対する作用が緩和なもの。(法第2条第3項)
例)石けん、化粧水、クリーム乳液、パック、ファンデーション、口紅、香水等
化粧品の効能の範囲については、厚生労働省通知で定められています。
添付ファイル
医薬部外品、化粧品等による保健衛生上の危害を防止するため、その広告については、内容が虚偽誇大にわたらないようにしなければなりません。
参考:医薬品等の広告規制について(別ウインドウで開く)(厚生労働省ホームページ)
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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