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あしあと

    医薬部外品・化粧品の販売について

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2023年10月31日]
    • ページ番号:2816

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    国内の医薬部外品または化粧品製造販売業者により既に市場流通されている医薬部外品または化粧品を販売(医薬部外品の輸入販売または化粧品の輸入販売を除く)する場合、許可や届出は不要です。

    なお、医薬部外品または化粧品の製造や輸入販売等を行う場合、許可や届出が必要になる場合があります。詳しくは大阪府薬務課のホームページをご確認ください。(別ウインドウで開く)

    以下

    • 法 医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律
    • 則 医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律施行規則

    を表しています。

    医薬部外品とは

    医薬品に準ずる目的をもち、かつ、人体に対する作用が緩和なもの(法第2条第2項)

    例)染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤、浴用剤、薬用化粧品、薬用歯みがき、殺虫剤等

    医薬部外品の効能・効果の範囲については厚生労働省通知で定められています。

    • 昭和36年2月8日薬発第44号薬務局長通知
    • 昭和36年7月17日薬発第287号薬務局長通知
    • 昭和36年11月18日薬発第470号薬務局長通知
    • 昭和37年9月6日薬発第464号薬務局長通知
    • 昭和55年10月9日薬発第1341号薬務局長通知
    • 平成11年3月12日医薬発第280号医薬安全局長通知
    • 平成16年7月16日薬食発第0716002号医薬食品局長通知

    医薬部外品の効能効果の範囲について(参考)

    化粧品とは

    人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用するもので、人体に対する作用が緩和なもの。(法第2条第3項)

    例)石けん、化粧水、クリーム乳液、パック、ファンデーション、口紅、香水等

    化粧品の効能の範囲については、厚生労働省通知で定められています。

    医薬品等適性広告基準について

    医薬部外品、化粧品等による保健衛生上の危害を防止するため、その広告については、内容が虚偽誇大にわたらないようにしなければなりません。