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土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法等によらないで道路を築造するとき、建築基準法による道路の位置の指定を受けなければなりません。(申請面積が500平方メートル未満が対象)
位置の指定を受けた道路を廃止(変更)する場合は、建築基準法による道路の位置の廃止(変更)の承認を受けなけらばなりません。
枚方市役所 都市整備部 開発指導室 審査指導課 (直通)
電話: 072-841-1438
ファックス: 072-841-5101
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