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あしあと

    住宅の除却(解体)工事補助制度

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2024年8月29日]
    • ページ番号:2407

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    窓口での混雑を避けるため、各種申込・届出等については、電話等にてお問合せいただき、極力郵送等で事務処理できるよう対応してまいります。

    住宅の除却(解体)工事補助 令和6年度(2024年度)

    耐震性の不十分な住宅の除却工事に要する費用の一部を補助する制度です。

    補助制度の利用をお考えの方は、必ず除却工事(契約)を行う前に住宅まちづくり課へご相談ください。

    募集期間等

    ・募集期間:令和6年4月3日~12月27日

    ・募集枠:5棟(先着順)

    ・完了報告期限:令和7年2月28日


    補助対象(主な要件)(以下のうち、すべてに該当するもの)

    • 昭和56年5月31日以前の耐震基準で建てられた個人所有の住宅。
    • 所定の方法による耐震診断等の結果、一定基準未満であると判定されたもの。
      ※所定の方法による耐震診断等とは、下記の(1)、(2)の方法による耐震診断です。
      (1)耐震改修の促進に関する法律に基づく一般診断法等の専門家による耐震診断
      (2)「誰でもできるわが家の耐震診断(別ウインドウで開く)」を活用して、所有者等が実施する耐震診断(木造住宅のみ)
    • 原則として住宅の全てを除却(解体)する工事。
    • 申込者(建物所有者)の世帯全員の年間所得の合計額が256万8千円以下であること。
    • 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けている者による除却工事であること。
    • 耐震改修工事の補助金を受けていないこと。

    補助内容 (以下のうち、いずれか小さい額)

    • 床面積1平方メートルにつき1万円
    • 除却工事に要した費用
    • 1棟あたりの上限額20万円

    受付方法

    まずは、住宅まちづくり課窓口にお越しいただくか、電話もしくは、メール、LoGoフォームでお問い合わせください。

    職員による現地調査(後日)のあと、申込書をご提出いただきます。
    ※除却工事(補助対象工事)の契約(着手)後の申込みはできません。


    【Eメールで事前相談を行う場合】

    下記アドレスに必要事項記入して送信してください。

    Eメールアドレス・・・keikanjutaku@city.hirakata.osaka.jp

    【必要事項】

    (1)申込建物の所在地

    (2)申込建物の所有者の氏名・住所・電話番号

    (3)メール送信者の氏名・住所・電話番号

    (4)依頼する工務店等が決まっている場合は依頼先の名称、依頼先が決まっていない場合、未定と記入

    (5)希望する補助内容の記入

    (【1】耐震診断【2】設計・耐震改修工事【3】屋根改修工事【4】シェルター設置工事【5】住宅除却【6】コンクリートブロック塀除却、の中から選択)


    【LoGoフォームで事前相談を行う場合】

    http://1724826342823a/(別ウインドウで開く)


    ※内容を確認後、市の職員から現地敷地調査の日程調整等の連絡をいたします。(建物外部の周囲状況確認を行います。接触を避けるため立ち合いは不要です)

    申込みに必要な書類

    • 住宅除却工事補助金交付申込書(様式第1号)
    • 付近見取図
    • 登記事項証明書(建物)
    • 住民票(省略事項なし)
    • 直近の市税の滞納無証明書
    • 耐震診断書(現況)
    • 明細書を含む除却工事見積書(写し)
    • 確認申請図書(保存されていない場合は、建築計画概要書)
    • 世帯全員の直近の市・府民税課税証明書(非課税の場合は市・府民税非課税証明書)
    • 建設業の許可証の写し(建設業の許可の場合のみ)
    • 敷地内の全ての建築物を確認できる現況写真
    • 委任状(申込者が所有者と異なる場合のみ)
    • 同意書(所有者が複数人いる場合のみ)

    リーフレット 令和6年度(2024年度)

    誰でもできるわが家の耐震診断

    申込書類様式

    注意事項

    • 補助金の申込みは、必要書類を添えて行ってください。
    • 契約(着手)後の申込みは受け付けられません。必ず、事前にご相談ください。
    • 補助金は、補助対象事業の完了後(額確定通知後)に支払います。
    • その他、ご不明な点がございましたら、住宅まちづくり課へ問い合わせてください。

    規則・要綱