ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    介護職員が行う喀痰吸引等業務に関する注意喚起について

    • [公開日:2021年8月19日]
    • [更新日:2021年8月19日]
    • ページ番号:2392

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    施設および事業所等において、介護職員が喀痰吸引等業務を行う場合は、社会福祉士および介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定められた要件に基づき、適切に実施する必要があります。

    しかしながら、大阪府では介護職員による喀痰吸引等業務に関し、不適切な内容で実施されているとの通報等により、改善指導を行う事例が最近相次いでいます。

    つきましては、施設または事業所における実施状況について定期的に自主点検を行い、利用者の安全を徹底していただくようお願いします。

    主な改善勧告の事例

    • 研修を修了していない介護職員による喀痰吸引等業務の実施
    • 特別養護老人ホーム等における経過措置の認定にもかかわらず、胃瘻の接続・注入を行うケースなど認定された範囲を越えた業務の実施
    • 事業所登録を行わず介護職員による喀痰吸引等業務を実施
    • 業務方法書に従わない喀痰吸引業務の実施(医師の指示書がない、入所者ごとの業務計画書が策定されていない、日々の実施記録の記載がないなど)
    • 変更届の未提出(喀痰吸引等業務従事者に変更があった場合などにおいて、変更届が未提出)

    介護職員による喀痰吸引等を実施する際の注意事項

    社会福祉士および介護福祉士法に基づき、介護職員による喀痰吸引等の業務を行う場合の注意事項を掲載しています。

    登録特定行為事業者の自主点検表について

    社会福祉士および介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定められた要件に基づき、適切に実施しているかについて、定期的に自主点検を行い、利用者の安全を徹底していただくようお願いします。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当/介護事業者担当

    電話: 072-841-1467072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム