宅造許可制度の概要(旧法)
- [公開日:2012年2月6日]
- [更新日:2025年3月18日]
- ページ番号:2344
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宅造許可制度の目的
宅地造成に伴い、がけ崩れまたは土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地等を「宅地造成工事規制区域」として指定し、その区域内で行われる宅地造成工事について許可制とし安全を確保することを主な目的としています。

宅地造成等規制区域
市内の指定区域は、現在、約3,120haです。

許可の必要な宅地造成
宅地造成等規制法における「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更で、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 切土により高さ2mを超えるがけを生じるもの
- 盛土により高さ1mを超えるがけを生じるもの
- 切土と盛土によるがけが2mを超えるもの
- 切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
添付ファイル
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宅地:農地、採草放牧地および森林並びに公共の用に供する施設(道路、公園、河川、飛行場等並びに国または地方公共団体が管理する学校、広場、墓地等)以外の土地をいう。
がけ:地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいう。

許可基準の概要
許可基準として、地盤・擁壁・排水施設などについての技術基準が定められています。
- 地盤の安全に関する規定
- 擁壁の設置および構造並びに水抜穴に関する規定
- がけ面(のり面)の保護に関する規定
- 排水施設の設置および構造に関する規定
- 特殊な材料または構法による擁壁の取扱いに関する規定

手数料・様式一覧
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 審査指導課
電話: 072-841-1438
ファックス: 072-841-5101
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