通所介護における看護職員の密接かつ適切な連携による配置について
- [公開日:2015年11月26日]
- [更新日:2021年8月5日]
- ページ番号:2047
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病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携により看護職員を確保している場合
平成27年度介護報酬改定により、通所介護事業所(定員11名以上)において配置が必要とされている看護職員について解釈通知が改正されました。
よって、一定の要件を満たす場合であって、病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携により看護職員を確保している旨を本市に届け出ている場合は、看護職員の人員基準を満たすこととします。

解釈通知
病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員が確保されているものとする。
なお「密接、かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することである。
※指定居宅サービス等および指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)より抜粋

届出に必要な書類について
来庁での対応となりますので、必ず電話にてご予約の上、提出書類を揃えて来庁してください。

届出にかかる留意点
- 勤務体制一覧表の氏名欄には「連携先の事業所名称」を記載してください。
- 同一法人内で連携する場合も、覚書や確認書等により事業所間で書面を作成し届け出てください。
- 協定書・委託契約書等の文面には、少なくとも以下の項目を含めてください。
1.営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行う旨
2.事業所に駆けつけることができる体制や、適切な指示ができる連絡体制を確保する旨

運営にかかる留意点
- 連携により配置する看護職員(以下、連携看護職員という。)の具体的な配置時間の定めはありませんが、健康状態の確認等、通所介護事業所において看護職員が行う業務のために必要な時間数を配置してください。
- 連携看護職員が起因となる事故が発生した場合の責任の所在、事業所が加入する損害賠償保険の適用の有無について確認してください。
- 業務日誌、出勤簿等により、連携看護職員が勤務した実績について記録してください。なお、記録が無い場合は配置されたことが確認できないものとして、人員欠如減算の対象となる場合があります。
- 連携看護職員が通所介護事業所で勤務する時間は、連携先事業所の勤務時間から除外することとなります。
- 機能訓練指導員を連携により確保することは認められないため、連携看護職員が機能訓練指導員を兼務することはできません。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!