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あしあと

    取扱医療機関以外で定期接種を受ける場合

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2025年4月4日]
    • ページ番号:2018

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    枚方市外の医療機関でお子さんが定期接種を受ける場合

    定期接種は、住民登録がある市町村の取扱医療機関で接種することが原則ですが、枚方市内に住民登録がある人が、都合により枚方市外の医療機関で定期接種を受ける場合は、必ず予防接種をお受けになる前に、以下のいずれかの方法で「予防接種実施依頼書」の発行手続きを行ってください。

    この「予防接種実施依頼書」は、枚方市外の医療機関でお子さんが定期接種を受ける場合、その実施責任が枚方市にあることを明らかにするための書類です。接種後に受けた予防接種で健康被害が発生した場合、枚方市が救済のための措置をします。

    ※「予防接種実施依頼書」の有効期限は発行日から最長で6ヶ月です。

    予防接種実施依頼書発行手続き

    申請受付後、「予防接種実施依頼書」を送付しますので、接種前に医療機関へ提出してください。交付には1週間から10日程度要しますので余裕をもってご申請ください。即日発行はできません。

    申請にあたり、【接種予定医療機関がある市区町村の予防接種担当課】へ事前に確認いただく事項があります。詳細は申請フォームもしくは申請書類をご覧ください。

    なお、「予防接種実施依頼書」を提出し、接種した場合の費用は、原則として全額自己負担となります(払い戻し制度あり)。

    ※接種後に「予防接種実施依頼書」の発行手続きは出来ません。事前に手続きをせず接種した場合は任意接種となり、全額自己負担となります。また、医療機関が予防接種を受ける先の市区町村と委託契約をしていない場合、発行の対象外となります。


    申請方法一覧
    申請方法      詳細申請場所・提出先等
    インターネット申請申請フォームへ(別ウインドウで開く)

    ※枚方市電子申請サ-ビス(外部サイト)へリンクします

    左記のフォーム入力で受付
    郵送申請「予防接種実施依頼書交付申請書」を右記の提出先まで郵送してください。〒573-0027
    枚方市大垣内町2丁目2番2号
    枚方市保健所 保健予防課(予防接種係) 宛

    ※令和7年7月に保健所が旧保健センター跡地に移転することに伴い、窓口及び郵送先も移転予定です。



    償還払い(払い戻し)制度について

    予防接種実施依頼書を提出して予防接種を受けた場合に限り、接種料金払い戻し制度(上限金額あり)があります。該当する人には、「予防接種実施依頼書」を発行する際に申請書類を同封します。

    ※任意接種の償還払い(払い戻し)制度はありません。

    枚方市民以外の人が枚方市内で定期接種を受ける場合

    枚方市以外に住民登録のある人が、枚方市内の医療機関で定期接種を希望する場合は、住民登録のある市町村が発行する「予防接種実施依頼書」が必要です。

    医療機関宛の「予防接種実施依頼書」を接種希望の医療機関に直接持参し、有料で接種を受けてください。かかった接種料金の償還払い(払い戻し)制度の有無については、住民登録のある市町村の担当課へ問い合わせてください。