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あしあと

    取扱医療機関以外で定期接種を受ける場合

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月2日]
    • ページ番号:2018

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    枚方市外の医療機関でお子さんが定期接種を受ける場合

    枚方市内に住民登録がある人が、都合により、枚方市外の医療機関で定期接種を受ける場合は、必ず予防接種をお受けになる前にお問合せください。接種料金の払い戻しは、必ず事前に「予防接種実施依頼書」の手続きをされた人が対象です。

    ※「予防接種実施依頼書」の有効期限は発行日から最長で6ヶ月です。

    この「予防接種実施依頼書」は、枚方市外の医療機関でお子さんが定期接種を受ける場合、その実施責任が枚方市にあることを明らかにするための書類です。接種後に受けた予防接種で健康被害が発生した場合、枚方市が救済のための措置をします。

    予防接種実施依頼書発行手続き

    「予防接種実施依頼書」は、枚方市保健所 保健予防課(予防接種係)で発行します。

    1. 予防接種実施依頼書交付申請書に、必要事項をご記入ください。申請書は枚方市保健所 保健予防課(予防接種係)にもあります。申請書ご記入の際は、予防接種実施依頼書交付申請書(A類)記入見本と「予防接種実施依頼書」発行の手続きについてを参考にしてください。
    2. 「予防接種実施依頼書交付申請書」と母子健康手帳の写しを枚方市保健所 保健予防課(予防接種係)宛に郵送してください。「予防接種実施依頼書」を、自宅もしくは滞在先に返送します。
      ※申請書を受理してから「予防接種実施依頼書」発行まで1週間から10日程度かかります。
    3. 「予防接種実施依頼書」と母子健康手帳を持参し、予防接種を受けてください。

    なお、予防接種の実施方法は、市町村によって違います。詳しくは、予防接種を受ける市町村の予防接種担当課へ問い合わせてください。

    償還払い(払い戻し)制度について

    定期接種費用が、有料である場合、定期予防接種費用補助金の交付申請を行ってください。

    該当する人(事前に「予防接種実施依頼書」を発行した時にお渡ししています)は、書類を郵送しますので、枚方市保健所 保健予防課(予防接種係)にご連絡ください。

    ※任意接種の償還払い(払い戻し)制度はありません。

    枚方市民以外の人が枚方市内で定期接種を受ける場合

    枚方市以外に住民登録のある人が、枚方市内の医療機関で定期接種を希望する場合は、住民登録のある市町村が発行する「予防接種実施依頼書」が必要です。

    医療機関宛の「予防接種実施依頼書」を接種希望の医療機関に直接持参し、有料で接種を受けてください。かかった接種料金の償還払い(払い戻し)制度の有無については、住民登録のある市町村の担当課へ問い合わせてください。