令和6年度(2024年度)事業所評価加算について
- [公開日:2023年2月3日]
- [更新日:2024年2月13日]
- ページ番号:2004
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令和6年度事業所評価加算 適合事業所の決定について
介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションにおける、令和6年度事業所評価加算適合事業所を決定しましたので、お知らせします。
なお、予防通所事業における事業所評価加算は、令和6年度介護報酬改定(令和6年4月1日施行分)より廃止される見込みのため、掲載しておりません。
また、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算は、令和6年度介護報酬改定(令和6年6月1日施行分)より廃止される見込み(令和6年4月1日から5月31日までは算定可)です。

事業所評価加算について
当該加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)のいずれかを3月以上利用した者(訪問リハビリテーションにあっては、介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上算定した者)が、更新・変更認定を受けた結果、要支援度の維持または一定の改善がみられた場合に評価の対象となります。

評価対象期間
当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)

留意事項
選択的サービス等に係る加算や受給者台帳情報は、国保連合会が一定期間のうちに把握できたものに限られるため、例えば、評価対象期間を過ぎて請求されてきた場合等は評価対象となりません。(厚生労働省Q&A)
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
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