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  • 障害支援課のページ-障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)

障害支援課のページ-障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)

  • [公開日:2020年4月1日]
  • [更新日:2025年3月31日]
  • ページ番号:2000

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精神障害者保健福祉手帳

対象者

精神疾患(統合失調症やそううつ病、中毒性精神病など)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

内容

手帳には、障害の程度により1級から3級の区分があります。各種の制度を利用するにはこの手続きが必要です。

【窓口】障害支援課

新規交付

申請手続きに必要なもの

  • 交付申請書
  • 医師の記入した精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもので、かつ、市役所受理日より遡って3ヶ月の内に作成されたもの)または、障害年金証書(平成9年以降発行のもので、かつ、精神障害を事由に年金を受給されているもの)の写し
  • 写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)
※診断書による新規・更新申請の場合は、自立支援医療(精神通院医療)の新規・継続申請も同時に行えます。その際は、自立支援医療用の診断書が省略できます。

障害年金証書の写しで申請する場合は、以下のものも必要です。

  • 直近の年金振込通知書または直近の年金支払通知書
  • 年金事務所または共済組合に照会するための同意書
  • 更新手続

    更新の場合は、有効期限の3ヶ月前から手続きが可能です。新規交付と同じ手続きをしてください。

    • 交付申請書
    • 医師の記入した精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもので、かつ、市役所受理日より遡って3ヶ月の内に作成されたもの)または、障害年金証書(平成9年以降発行のもので、かつ、精神障害を事由に年金を受給されているもの)の写し
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)
    • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
    • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)

    障害年金証書の写しで申請する場合は、以下のものも必要です。

    • 直近の年金振込通知書または直近の年金支払通知書
    • 年金事務所または共済組合に照会するための同意書


    再交付

    手帳を紛失・破損した場合は、写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)を持参のうえ、再交付申請の手続きをしてください。

    • 再交付申請書 
    • 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
    • (申請理由が「紛失」以外の場合)精神障害者保健福祉手帳の写し

    等級変更

    障害の程度が変わったと思われる方、障害年金の等級が変わった方は、新規交付と同じ手続きをしてください。手帳も持参してください。

    住所・氏名の変更

    住所(市内)・氏名に変更があった場合は、手帳を持参のうえ届出をしてください。

    • 記載事項変更届
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)


    住所(市外)から住所変更があった場合は、手帳を持参のうえ届出をしてください。
    • 交付申請書
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)

    返還

    本人が死亡されたり、障害に該当しなくなった場合は、手帳を窓口までお返しください。
    手帳を持参のうえ届出をしてください。

    その他

    ・手帳は、他人に渡したり、貸したりすることはできません。

    ・手帳の有効期間は2年です。

    ・「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」は、お使いのプリンターの用紙サイズに合わせて、A3、A4のいずれかによりご提出ください。審査事務の円滑化のため、A3もしくはA4片面印刷での作成にご協力をお願いします。なお、A4片面2枚による提出の場合は、同一申請者の診断書だとわかるよう、割印等の対応をお願いします。

    ・手帳の申請後交付までに約2か月から3か月程度かかります。審査の結果、不承認になる場合もあります。新規交付・更新・再交付を決定しましたら、原則申請者住所へ決定通知書を送付しますので、届いた通知書、印鑑、手帳(更新の場合)を持って障害支援課窓口までお越しください。