障害支援課のページ-障害者手帳
- [公開日:2020年4月1日]
- [更新日:2024年7月16日]
- ページ番号:2000
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1.身体障害者手帳
対象者
視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能および肝臓機能に障害がある人が対象となります。
内容
手帳には、障害の程度により1級から6級の等級があり、手帳の交付を受けると各種の制度を利用することができます。
【窓口】障害支援課
手続きの流れ
- 窓口で所定の診断書用紙を受け取る
- 指定医師の診断を受ける
- 窓口で申請手続きをする
- 枚方市で審査後手帳を交付

新規交付申請
申請手続きに必要なもの
指定医師の診断書(日付が診断日から3か月以内のもの)、顔写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、1年以内のもの)、文書料領収書(非課税世帯の方のみの助成)と振込先となる本人名義の銀行口座(無料診断券を使用した方は不要)、住民税照会同意書(用紙は障害支援課にあります)、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)
なお、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害にかかる申請については、代理人申請または郵送による申請・交付が認められます。

再交付申請
障害の程度が変わったり他の障害が加わった場合は、新規交付と同じ手続きをしてください。申請時には身体障害者手帳をお持ちください。また、手帳を紛失・破損した場合は、顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル・1年以内のもの)を持参のうえ手続きをしてください。

住所・氏名の変更
住所・氏名に変更があった場合は、手帳を持参のうえ届出をしてください。

返還
本人が死亡されたり、障害の程度が変わり、法に定める障害に該当しなくなった場合は、手帳を窓口まで返してください。

その他
手帳は、他人に渡したり、貸したりすることはできません。手帳が交付されるまで2~3か月ほどかかります。手帳ができましたら、通知書を郵送しますので、必要なものを持って障害支援課へお越しください。なお、手帳の交付決定は、枚方市で行います。診断書の等級と異なった等級での認定、再診断の要求、却下等が決定される場合もあります。
(参考)障害等級の判断基準について
「身体障害者手帳認定の手引き」(別ウインドウで開く)
【身体障害者福祉法第15条指定医の申請について】
平成26年4月1日より、枚方市にて、身体障害者手帳診断書・意見書が作成できる医師の指定および取消に関する事務を行います。
医師の指定に関する申請等は、下記「身体障害者福祉法第15条指定医の申請について」をご確認ください。
身体障害者診断書・意見書が作成できる枚方市内の指定医師については、障害支援課まで問い合わせてください。


2.療育手帳
対象者
大阪府中央子ども家庭センターまたは大阪府障がい者自立相談支援センターで知的障害と判定された方
内容
手帳には、障害の程度によりA・B1・B2の区分があり、手帳の交付を受けると各種の制度を利用することができます。
【窓口】障害支援課
手続きの流れ
- 窓口で申請手続きをする
- 18歳未満 大阪府中央子ども家庭センターで判定
18歳以上 大阪府障がい者自立相談支援センターで判定 - 大阪府で手帳を交付

新規交付
申請手続きに必要なもの
顔写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、6か月以内のもの)、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)

更新手続
手帳に指定されている次回判定時期に手帳、顔写真1枚、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)を持参のうえ手続きをしてください。次回判定時期の3ヶ月前から手続きできます。

再交付
手帳を紛失・破損された方は、顔写真1枚を持参のうえ手続きをしてください。

住所・氏名の変更
住所・氏名に変更がある方は、手帳を持参して届出をしてください。

返還
本人が死亡された場合や、手帳を必要とされなくなった場合は、手帳を窓口まで返してください。府外に転出される場合は、障害支援課の窓口で手続きのうえ、転出先に持っていってください。ただし、転出先によっては使用できない場合があります。

その他
手帳は、他人に渡したり、貸し出したりすることはできません。
手帳ができましたら、通知文が郵送で届きますので、印鑑等必要なものを持って障害支援課へお越しください。


3.精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神疾患(統合失調症やそううつ病、中毒性精神病など)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
内容
手帳には、障害の程度により1級から3級の区分があります。各種の制度を利用するにはこの手続きが必要です。
【窓口】障害支援課

新規交付
申請手続きに必要なもの
- 交付申請書
- 医師の記入した精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもので、かつ、市役所受理日より遡って3ヶ月の内に作成されたもの)または、障害年金証書(平成9年以降発行のもので、かつ、精神障害を事由に年金を受給されているもの)の写し
- 写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)

障害年金証書の写しで申請する場合は、以下のものも必要です。

更新手続
更新の場合は、有効期限の3ヶ月前から手続きが可能です。新規交付と同じ手続きをしてください。
- 交付申請書
- 医師の記入した精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもので、かつ、市役所受理日より遡って3ヶ月の内に作成されたもの)または、障害年金証書(平成9年以降発行のもので、かつ、精神障害を事由に年金を受給されているもの)の写し
- 精神障害者保健福祉手帳
- 写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)

障害年金証書の写しで申請する場合は、以下のものも必要です。
- 直近の年金振込通知書または直近の年金支払通知書
- 年金事務所または共済組合に照会するための同意書

再交付
手帳を紛失・破損した場合は、写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)を持参のうえ、再交付申請の手続きをしてください。
- 再交付申請書
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
- (申請理由が「紛失」以外の場合)精神障害者保健福祉手帳の写し

等級変更
障害の程度が変わったと思われる方、障害年金の等級が変わった方は、新規交付と同じ手続きをしてください。手帳も持参してください。

住所・氏名の変更
住所(市内)・氏名に変更があった場合は、手帳を持参のうえ届出をしてください。
- 記載事項変更届
- 精神障害者保健福祉手帳
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
- 交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)

返還
本人が死亡されたり、障害に該当しなくなった場合は、手帳を窓口までお返しください。
手帳を持参のうえ届出をしてください。

その他
・手帳は、他人に渡したり、貸したりすることはできません。
・手帳の有効期間は2年です。
・「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」は、お使いのプリンターの用紙サイズに合わせて、A3、A4のいずれかによりご提出ください。審査事務の円滑化のため、A3もしくはA4片面印刷での作成にご協力をお願いします。なお、A4片面2枚による提出の場合は、同一申請者の診断書だとわかるよう、割印等の対応をお願いします。
・手帳の申請後交付までに約2か月から3か月程度かかります。審査の結果、不承認になる場合もあります。新規交付・更新・再交付を決定しましたら、原則申請者住所へ決定通知書を送付しますので、届いた通知書、印鑑、手帳(更新の場合)を持って障害支援課窓口までお越しください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 障害支援課 (直通)
電話: 072-841-1457
ファックス: 072-841-5123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!