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あしあと

    墓地に関するQ&A

    • [公開日:2013年4月26日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:1996

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    「墓地、埋葬等に関する法律」が平成24年4月1日に一部改正され、墓地等の経営の許可等の権限が知事から市長へ移譲されました。

    墓地に関することでお問い合わせがありましたら、保健衛生課にご連絡ください。


    墓地に関するQ&Aについては、以下のとおりです。

    Q1.墓地の永代使用料とは?

    「墓地の購入」とは墓地の土地所有権ではなく、墓地を永代に渡って使用する権利である「永代使用権」を買うことです。その購入代金のことを「永代使用料」といいます。

    Q2.墓地を購入したときの税金や、相続したときの相続税はかかるのでしょうか?

    墓地については土地購入ではなく使用権の貸付であるため固定資産税等はかかりません。また、相続税を課す対象にもなりません。墓石の購入費や工事代金には消費税が課せられます。

    Q3.お参りする人がいなくなってしまった墓地はどうなるのでしょうか?

    墓地には、墓地使用規則が定められていることが多く、年間の維持費用や墓地の使用権の承継、墓地使用権を失う場合などについて定められています。それぞれの墓地が決めている規定の期間を越えて維持費用の未納などがあった場合は、無縁墓地として処分されてしまう場合があります。購入の際には規約等をよく確認しましょう。

    Q4.墓地の土地が競売にかけられ、墓地用地を取得したという業者から、解決金を要求されました。どうしたらよいでしょうか。

    もしこのような要求があった場合には、すぐに金銭を支払うようなことはせず、消費生活センターや弁護士にご相談ください。

    その他の注意点

    墓地は永代使用権を買って、代々利用していくものですので、将来に渡ってお墓が維持される体制が整っているかという点が重要になります。墓地を経営している法人等がどういったところか、現地に足を運んで確認しておくことが大切です。また、契約内容や墓地の使用規則がどのようなものになっているかを、経営している法人に対して問い合わせをしてよく確かめておくことも重要です。