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あしあと

    生活保護法等による医療機関および介護機関指定申請・変更・廃止等届出

    • [公開日:2018年11月9日]
    • [更新日:2024年8月22日]
    • ページ番号:1943

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    生活保護法等指定医療・介護機関の指定等に関する届出(指定・廃止・変更等)

    1.生活保護法等指定医療・指定介護機関に関する手続きについて

    医療機関、介護機関及び施術機関等が「生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下、生活保護法等)」による医療、介護を行う場合は、事前に生活保護法等による指定を受ける必要があります。指定を受けていただいている各機関におかれましては、名称、所在地等に変更が生じたとき、又は、事業を廃止、休止、辞退もしくは再開された場合にも届出が必要となります。

    ※名称等の変更により、機関コードが変更になる場合は旧コードの廃止届書と新コードの指定申請書をご提出ください。


    (1)医療機関の方へ

    申請書には、次のものを添付してください。

    ・誓約書 (必ず両面印刷)

    (留意事項)

    •  令和5年7月1日から、「生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令」により、生活保護の指定医療機関に係る届出について、保健医療機関等に係る届け出と同一の契機をもって届け出る場合には、近畿厚生局長を経由して枚方市長に届け出ることができるようになりました。


    詳しくは近畿厚生局ホームページ(外部サイト)を参照してください。
    • 保険医療機関及び保険薬局の指定手続き中の場合は、医療機関コードの欄は空欄で作成してください。
    • 指定医療機関の指定は、6年毎にその更新を受けなければ、効力が失われるため、更新申請が必要となります。

    (2)施術者の方へ

    生活保護法等指定助産・施術機関の事務手続きの変更について

    令和4年4月1日より、大阪府の生活保護法等指定施術機関の申請等事務手続きに一部変更があります。(令和4年3月31日以前に指定を受けている施術機関は変更等届出が必要となった場合のみ、以下のように取扱いください。)

    施術所を開設していない施術者の指定については、施術所の所在地のある自治体で指定してきたところですが、令和4年4月1日より、施術者の住所地を所管する自治体で指定を行います。

    なお、施術所を開設する施術者の指定は変更なく、施術所のある所在地を管轄する自治体で指定等を行います。


    〈令和4年4月1日からの事務手続きの案内〉

    申請及び届出先

    開設者でない場合 施術者の住所地を所管する自治体

    開設者の場合 施術所の所在地を所管する自治体


      施術の指定は、施術者個人単位の指定となっています。1施術所で複数の施術者が施術される場合は、そのすべての施術者に指定申請を行っていただく必要があります。また、1人の施術者が複数の業務を行う場合もそれぞれの業務につき、書類を作成してください。申請書には、次のものを添付してください。

    • 誓約書 (必ず両面印刷)
    • 免許証(申請する全ての業種に対する免許証が必要です)

    (留意事項)

    • 住所欄には住民登録されている住所を記載してください。
    • 免許証が旧姓の場合には、同一人物であることが確認できる公的証明書を添付してください。

    (3)介護機関の方へ

     介護保険法の指定を受けていただくと、生活保護法等の指定を受けたとみなされます(みなし指定)。指定が不要な場合は、介護保険法による指定日以前に指定を不要とする旨の申出書を提出してください。なお、平成26年6月以前に介護保険法の指定を受け、生活保護法の指定を受けておられなかった機関、平成26年7月以降に介護保険法の指定を受けられた際に、生活保護法の指定を不要とする旨の申出書を提出されていた機関が、新たに生活保護法の指定を受けられる場合は、申請書及び誓約書の提出が必要となります。

    (留意事項)

    • 介護機関の変更等について

    みなし指定後に、名称、所在地等の変更事項があった場合は、みなしとはなりませんので、生活保護法等においても変更等の届出が必要になります。

    • 介護機関の廃止について

    みなし指定を受けている介護事業者については、廃止もみなしとなるため、廃止届の提出は必要ありません。ただし、平成26年6月以前に指定を受けている介護事業者(みなし指定を受けていない)の廃止があった場合は、廃止届の提出が必要です。

    2.申請書等提出先

    枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所(生活福祉担当) 医療担当(郵送可)

    枚方市大垣内町2丁目1番20号

    電話:072-841-1221(代表)

           072-841-1546(直通)

    3.届出様式

    (1)指定医療機関用

    (2)指定施術機関用

    (3)指定介護機関用

    (4)その他共通様式

    ・変更届出

    指定医療機関、指定施術機関、指定介護機関の名称、所在地、開設者等に変更があった場合は、変更の届出を行う必要があります。

    ・廃止、休止、辞退、再開の届出

    指定医療機関、指定施術機関、指定介護機関の業務を廃止または休止した場合は速やかに提出してください。また、生活保護法の指定のみを辞退する場合、30日前までに届出してください。

    ・辞退届(辞退の場合)

    ・再開届(再開の場合)


    (各種留意事項)

    ・「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等に伴う通知様式等の改正について」(令和3年1月7日付厚生労働省通知)により、生活保護法等指定医療・介護機関の指定等に関わる申請書等について押印が不要となりました。

    ・消えるペンは使用しないでください。

    ・やむを得ず記載内容を訂正する際は訂正する箇所に二重線を引き、正しい内容を記載してください。

    【てびき・各種見本・注意事項】

    ・指定医療機関のてびき

    ・医療指定申請書_記載時の注意事項

    ・(記入見本)指定申請書

    ・施術指定申請書_記載時の注意事項

    ・介護指定申請書_記載時の注意事項

    ・変更届_記載時の注意事項

    ・廃止届_記載時の注意事項

    ・辞退届_記載時の注意事項

    ・再開届_記載時の注意事項

    ・処分届_記載時の注意事項

    4.生活保護法指定医療機関へのお願い(医療機関・薬局の方へ)

     生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として後発薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
     上記改正を受け、「指定医療機関医療担当規定(昭和25年厚生省告示第222号)」が改正されたほか、具体的な取扱いについて、「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36年9月30日付社発第727号厚生省社会局長通知)等の改正により規定されました。
     各指定医療機関・指定薬局の皆様におかれましては、後発医療薬品の使用原則化に御協力くださいますようお願いいたします。

    5.転院を必要とする理由の連絡について

     平成26年8月20日付で厚生労働省社会・援護局保護課長通知「医療扶助における転院を行う場合の対応及び頻回転院患者の実態把握について」により、生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合には、転院の必要性について事前に書面にて連絡を求めることとなりました。

     転院に当たっては、転院を必要とする理由や転院予定先の医療機関等の情報を、原則として転院前に様式「転院事由発生連絡票」により、福祉事務所(生活福祉担当)までご連絡いただきますようお願いします。

    6.医療扶助オンライン資格確認について

    生活保護の医療扶助については、現在紙で発行している医療券・調剤券について、

    ・生活保護受給者の利便性を高めること

    ・生活保護受給者がよりよい医療サービスを受けられること

    ・医療扶助制度の適正かつ効率的な運営を促進すること

    などを目的として、本市では令和6年3月からマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を開始します。

    ※医療要否意見書、訪問看護意見書などは引き続き紙での運用が継続されます。

    詳しくは下記資料をご覧ください。


    医療機関・薬局向け医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き(概要)

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 生活福祉課 医療グループ

    電話: 072-841-1546

    ファックス: 072-841-4123

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