遊泳場(プール)に関すること
- [公開日:2014年4月1日]
- [更新日:2022年3月20日]
- ページ番号:1939
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遊泳場(プール)を新規に開設する場合は、保健所への申請が必要です。(大阪府知事の許可になります。)
また、許可を受けたプールを使用開始する場合や、休止していたプールを再開する場合には、プール使用(開始・再開)届出書を提出しなければなりません。

各種様式はこちらからダウンロードできます。
大阪府環境衛生課「遊泳場条例に基づく申請、届出」(別ウインドウで開く)
※詳しくは、保健衛生課 環境衛生グループまでお問合せください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健衛生課 (直通)
電話: 072-807-7624
ファックス: 072-845-0685
電話番号のかけ間違いにご注意ください!