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あしあと

    健康サポート薬局に関するお知らせ(平成28年10月1日より届出スタート)

    • [公開日:2023年10月13日]
    • [更新日:2023年10月13日]
    • ページ番号:1843

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    健康サポート薬局とは

    健康サポート薬局」とは、

    1. かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を有し、
    2. 地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する機能

    を備えた「健康サポート薬局」の基準に適合する薬局のことをいいます。

    枚方市内の「健康サポート薬局」のご紹介

    枚方市内の「健康サポート薬局」(新たな届出があれば随時更新します)

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    健康サポート薬局を目指して(市内薬局向けリーフレット)

    地域に愛される健康サポート薬局を目指して(市内薬局向けリーフレット)

    健康サポート薬局の基準

    健康サポート薬局の基準については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」。)施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成28年厚生労働省告示第29号)をご参照ください。

    なお、基準の概要は以下のとおりです。

    1 関係機関※とあらかじめ連携体制を構築

    ※医療機関、地域包括支援センター、訪問看護ステーションのほか、健診や保健指導の実施機関、市町村保健センターその他の行政機関、介護保険法における介護予防・日常生活支援総合事業の実施者等

    2 人員配置・運営

    1. 相談対応や関係機関への紹介に関する研修を修了した薬剤師が常駐
    2. 平日働く社会人も相談できるよう、土日も一定時間開局
    3. 地域住民の健康の維持・増進を具体的に支援(薬剤師のお薬相談会、健診の受診勧奨、認知症の早期発見、医師や保健師と連携した糖尿病予防教室、管理栄養士と連携した栄養相談会など)

    3 医薬品等の取り扱い・設備

    1. 要指導医薬品等、衛生材料等を適切に選択できるような供給機能や助言の体制
    2. プライバシーに配慮した相談窓口を設置
    3. 健康サポート機能を有する旨やその内容を薬局内外に表示

    健康サポート薬局の要件

    1 かかりつけ薬剤師・薬局としての基本的機能

    1. 服薬情報の一元的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導
    2. 24時間対応、在宅対応
    3. かかりつけ医を始めとした関係機関等との連携強化

    2 積極的な健康サポート機能

    1. 地域における連携体制の構築
    2. 薬剤師の資質確保
    3. 薬局の設備
    4. 薬局における表示
    5. 要指導医薬品等の取り扱い
    6. 開局時間
    7. 健康相談・健康サポート

    健康サポート薬局である旨を表示する場合の手続き

    「健康サポート薬局」の基準に適合する場合、その旨を事前に届出ることで、健康サポート薬局である旨の表示をすることができます。(医薬品医療機器等法施行規則第15条の11関係)

    添付書類等の審査に時間がかかる場合がありますので、事前に下記届出先までご相談ください。

    なお、届出の詳細につきましては、手引き「健康サポート薬局である旨の表示に関する手続きについて」をご参照ください。

    1 手続きを行うもの

    薬局開設者

    2 届出先

    枚方市内の薬局については

    枚方市保健所 保健医療課 (〒573-0027 枚方市大垣内町2丁目2番2号)

    電話:072-807-7623

    ファックス:072-845-0685

    3)主な提出書類

    1. 変更届書(医薬品医療機器等法施行規則 様式第六)
    2. かかりつけ薬局の基本的機能に関する添付書類(下記「届出書添付書類確認票」等を参照)
    3. 健康サポート機能関する添付書類(下記「届出書添付書類確認票」等を参照)
    4. 届出書添付書類確認票(チェックリスト)

    健康サポート薬局 関連通知

    参考