日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用の届出等について
- [公開日:2017年7月12日]
- [更新日:2021年8月13日]
- ページ番号:1828
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対象サービス種類
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)(以下「日中活動サービス等」という。)

利用日数の原則と例外

原則
一人の障害者が一月に日中活動サービス等を利用できる日数は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)です。
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月※ | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原則の日数 | 22日 | 23日 | 22日 | 23日 | 23日 | 22日 | 23日 | 22日 | 23日 | 23日 | 20日 | 23日 |
※うるう年の2月の「原則の日数」は21日です。

例外
日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、市長に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間(以下、「対象期間」という。)において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。
対象期間を4月から翌年3月とした場合の、「原則の日数」の総和は269日です。

利用日数の特例適用の届出等について
日中活動サービス等の事業所で、利用日数に係る特例の適用を受ける場合は、対象期間の前月末日までに、届出書等に返信用封筒を添えて郵送にて提出してください。

届出書類等
- 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書
- 年間スケジュール表等、年間を通じた事業計画がわかる資料(「対象期間」において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であることを明示すること。)
- 切手を貼付した返信用封筒(後日、届出受理書を送付します。)

利用日数の管理について
利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、援護の実施者(支給決定を行った市町村)に利用日数管理票を提出してください。また対象期間の最初の月の介護給付費等の請求の際には、併せて届出受理書のコピーも添付してください。
提出の方法等については、各援護の実施者に問い合わせてください。
管理票様式

その他
上記の例外に該当しない場合でも、心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に支援の必要があるなど、利用者の状態等に鑑み、援護の実施者が必要と判断した場合には、「原則の日数」を超えて利用することができます。
この場合の取扱いについては、各援護の実施者に問い合わせてください。

参考資料
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
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