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    日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用の届出等について

    • [公開日:2017年7月12日]
    • [更新日:2021年8月13日]
    • ページ番号:1828

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    対象サービス種類

     生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)(以下「日中活動サービス等」という。)

    利用日数の原則と例外

    原則

     一人の障害者が一月に日中活動サービス等を利用できる日数は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)です。

    各月の「原則の日数」
    月 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月※3月

     原則の日数

     22日23日  22日 23日 23日  22日 23日  22日 23日 23日 20日 23日

     ※うるう年の2月の「原則の日数」は21日です。

    例外

     日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、市長に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間(以下、「対象期間」という。)において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。

     対象期間を4月から翌年3月とした場合の、「原則の日数」の総和は269日です。

    利用日数の特例適用の届出等について

     日中活動サービス等の事業所で、利用日数に係る特例の適用を受ける場合は、対象期間の前月末日までに、届出書等に返信用封筒を添えて郵送にて提出してください。

    届出書類等

    1. 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書
    2. 年間スケジュール表等、年間を通じた事業計画がわかる資料(「対象期間」において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であることを明示すること。)
    3. 切手を貼付した返信用封筒(後日、届出受理書を送付します。)

    利用日数の管理について

     利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、援護の実施者(支給決定を行った市町村)に利用日数管理票を提出してください。また対象期間の最初の月の介護給付費等の請求の際には、併せて届出受理書のコピーも添付してください。
     提出の方法等については、各援護の実施者に問い合わせてください。

    管理票様式

    その他

     上記の例外に該当しない場合でも、心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に支援の必要があるなど、利用者の状態等に鑑み、援護の実施者が必要と判断した場合には、「原則の日数」を超えて利用することができます。

     この場合の取扱いについては、各援護の実施者に問い合わせてください。

    参考資料

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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