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    業務管理体制に係る届出について

    • [公開日:2020年2月21日]
    • [更新日:2020年2月21日]
    • ページ番号:1818

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     指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者であって、その事業区分ごとのすべての事業所が枚方市内に所在する事業者にあっては、本市に業務管理体制の整備に関する事項を届け出る必要があります。また届け出た事項に変更があったときは、その旨を届け出る必要があります。
     実施する事業の区分と届出先は次の表を参照してください。

    事業区分ごとの届出先
    事業所の所在地等の区分 届出先 

    全ての指定事業所等が枚方市内に所在する事業者

    枚方市

    指定事業所等が大阪府下で2以上の市町村に所在する事業者

    大阪府(別ウインドウで開く)

    指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者

    厚生労働省(別ウインドウで開く)

     この届出は各事業区分の根拠条文ごとに行う必要があります。例えば、指定障害福祉サービス事業所が大阪府下で2以上の市町村に所在し、指定障害児通所支援事業所が枚方市のみに所在する場合は、指定障害福祉サービス事業所に係る届出は大阪府に、指定障害児通所支援事業所に係る届出は枚方市に、それぞれ届け出る必要があります。

    事業区分ごとの根拠条文
     事業区分根拠条文 

    障害福祉サービス事業・障害者支援施設

    障害者総合支援法第51条の2

    一般相談支援事業・特定相談支援事業

    障害者総合支援法第51条の31

    障害児通所支援事業

    児童福祉法第21条の5の26

    障害児相談支援事業

    児童福祉法第24条の38

    届出書に記載する事項は次の表のとおりです。

    届出書記載事項一覧
    届出事項対象となる事業者

    事業者の名称または氏名

    事業者の主たる事務所の所在地

    事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名

    事業所の名称、所在地等

    「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

    全ての事業者

    上記に加え、「法令遵守規程」の概要

    事業所の数が20以上の事業者

    上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要

    事業所の数が100以上の事業者

    記入にあたっては、次の資料を参考にしてください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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