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あしあと

    特定医療費(指定難病)支給認定申請

    • [公開日:2016年11月1日]
    • [更新日:2024年7月1日]
    • ページ番号:1800

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    特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて

     受給者証の有効期間終了後も継続して医療費助成を受けるには、受給者証の有効期間内に更新申請を行っていただく必要があります。

     更新申請は原則郵便での申請をお願いします。申請書類の提出には案内文書に同封の返信用封筒をご利用ください。到着確認が必要な場合は、簡易書留や特定記録郵便で郵送してください。その場合の一部の料金は、申請者のご負担となります。

     保健所に申請書をお持ちいただいた場合は、書類の内容確認はせず受取のみになります。後日、修正・確認の連絡をすることがありますので、ご協力ください。

     なお案内文書には臨床調査個人票は同封していませんので、同封の《臨床調査個人票作成依頼書》と受給者証を医療機関に提示し、臨床調査個人票の作成を依頼してください。

     更新申請の必要書類や、その他変更手続きに関しては、下記(大阪府ホームページ)をご覧ください。

     臨床調査個人票の様式は下記の難病情報センターからダウンロードすることも可能です。

    難病法に基づく医療費助成制度について

     平成27年1月1日付けで「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、法律に基づく医療費助成制度が始まりました。

     申請を希望される方は、下記の大阪府のホームページをご確認いただき、保健予防課へ申請してください。

     郵送による申請も受け付けています。詳しくは保健予防課までお問合せください。

     ○保健所へ申請した日から医療費助成が開始されます。(審査には約3~4か月かかります。)

     ○症状が一定の基準を満たされない場合は、対象疾病に該当していても認定されない場合があります。