指定難病に関すること
- [公開日:2017年4月1日]
- [更新日:2023年7月5日]
- ページ番号:1792
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大阪府特定医療費(指定難病)助成について
いわゆる難病とは、1.希少性、2.原因不明、3.治療法未確立、4.生活への長期的支障、という4つの要件を満たすものを言います。これらのうち厚生労働省が指定する指定難病と診断された方への医療費の助成を行っています。この制度は、保険診療による治療費の自己負担の一部を公費負担するものです。疾病によって、認定基準が設けられていますので、申請前に必ず主治医にご相談ください。
制度の概要等については、下記のサイトをご覧ください。
難病法に基づく医療費助成制度の概要について(大阪府ホームページ)(別ウインドウで開く)
特定医療費(指定難病)支給認定申請の受付等の手続きの窓口は枚方市保健所 保健予防課です。
指定難病患者等の療養に関する相談
指定難病に指定されている患者、家族の方に対し、保健師やその他の専門職が療養上の相談を行っています。
学習会や講演会の開催
その他難病に関する情報
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健予防課 (直通)
電話: 072-807-7625
ファックス: 072-845-0685
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