水道(専用水道・簡易専用水道)について
[2015年5月26日]
ID:1595
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簡易専用水道関係および専用水道の届出書様式については、「届出様式」のページからダウンロードできます。
簡易専用水道のパンフレットはこちらを参照ください。
ビルやマンションなどの建築物では、水道局から供給された水を一旦受水槽に貯め、ポンプ等で加圧または屋上などにある高架水槽に汲み上げてから給水します。この受水槽と高架水槽を合わせた設備で給水される方式を貯水槽水道といいます。
この貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは簡易専用水道、10立方メートル以下を小規模貯水槽水道と呼びます。
貯水槽水道設置者は、貯水槽を良好な状態に保つために適切な維持管理に努めてください。
<貯水槽汚染の例>
簡易専用水道の設置者は、維持管理について、次の措置が義務付けられています。
添付ファイル
簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に、水道法に定められた検査を受けることが義務付けられています。
この法定検査は、厚生労働省の登録を受けた検査機関で受けなければなりません。
添付ファイル
添付ファイル
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等で、自家用に使用するか、何らかの理由で供給者と需要者との関係が特定している水道(水道事業以外の水道)で、これらのうち次のいずれかに該当するものを言います。
上記に該当するもののうち、他の水道事業からの給水のみを利用している場合、次のいずれにも当てはまらないものは専用水道から除外されます。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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