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あしあと

    災害時協力井戸について

    • [公開日:2014年4月1日]
    • [更新日:2022年6月27日]
    • ページ番号:1554

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    地震等災害時に井戸水を生活用水として提供いただける井戸を募集しています。

    阪神・淡路大震災等の大規模な災害の発生時には、水道が断水し、被災者は長期間にわたり飲用水や飲用以外の生活用水が確保できない等、不便な生活が余儀なくされました。このような状況を教訓に水道局等では、水道管の耐震化等の施設整備、すみやかな応急給水、復旧を行うための協力体制の整備など、震災対策が進められているところです。しかし、大規模な災害が発生した直後には、このような公的な施設や体制だけでは、対応が追いつかないことも考えられます。
    そのため、本市では、大規模な地震等の災害が発生し、水道水の給水が停止したとき、近隣被災者の方々に、トイレや洗濯に使う生活用水(※飲料水ではありません)として、井戸水を提供していただける井戸を「災害時協力井戸」として、登録を行っています。市民の皆さんで、井戸をお持ちの方におかれましては、ぜひとも当制度の趣旨にご賛同いただき、災害時協力井戸として登録いただきますようお願いいたします。

    災害時協力井戸の登録について

    登録方法

    災害時協力井戸登録申出書をご記入の上、枚方市保健所保健衛生課まで、窓口持参または、電子メール、FAXで提出してください。

    申出書の様式については、「届出様式」のページからダウンロードできます。

    登録要件

    次の要件を満たすこと。
    〇井戸の所在地が枚方市内であること。
    〇災害時に無償で井戸水を提供できること。
    〇井戸水を汲み揚げるためのポンプ(電動又は手押し)又はつるべなどがあること。
    〇井戸枠などがあり安全であること。
    〇井戸水の色、濁り、臭い等に明らかに異常があるなど、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。
    災害時に枚方市役所窓口等での登録名簿の閲覧や地図情報の掲示による市民への井戸情報の提供について同意できること。

    災害時協力井戸の変更・廃止について

    変更した場合

    井戸の登録者の変更等、登録内容に変更があれば、災害時協力井戸変更申請書にご記入の上、枚方市保健所保健衛生課まで、窓口持参または、電子メール、FAXで提出してください。

    申請書の様式については、「届出様式」のページからダウンロードできます。

    廃止した場合

    井戸の枯渇や転居等の理由により、災害時協力井戸として生活用水を提供することができなくなった場合は、災害時協力井戸廃止申請書にご記入の上、枚方市保健所保健衛生課まで、窓口持参または、電子メール、FAXで提出してください。

    申請書の様式については、「届出様式」のページからダウンロードできます。

    枚方市災害時協力井戸地図情報について

    災害時に市民が井戸水を円滑に活用し生活用水を確保できるようにするため、日ごろから災害時協力井戸の所在状況を確認できるよう、枚方市ホームページで井戸の位置情報等を掲載しています。

    ※登録申出時にホームページへの公開に同意いただいた井戸のみ掲載しています。

    閲覧方法

    枚方市の災害時協力井戸は、きてみてひらかたマップに掲載しています。
    きてみてひらかたマップを開き、以下の閲覧方法に従って操作してください。

    掲載先:きてみてひらかたマップ
    (別ウインドウで開く)

    利用方法について

    「災害時協力井戸」の所在情報の収集

    災害時に備え日ごろから、きてみてひらかたマップ(別ウインドウで開く)で近くに自分が利用できる災害時協力井戸があるかどうかを確認しておいてください。
    災害時協力井戸のある場所には、登録プレートが掲げられています。
    なお、災害発生時には、枚方市保健所窓口で、すべての災害時協力井戸の登録名簿の公開や地図情報の掲示を行いますので、ご活用ください。

        登録プレート

    利用されるみなさまへのお願い

    井戸水の提供は、井戸設置者(提供者)の善意により行われるもので、井戸水を提供する義務を負うものではありません。
    そのため、井戸水の提供を受ける場合、井戸設置者(提供者)の指示(利用方法、利用時間の制限等)に従うとともに、以下の事項について御了承願います。

    (1) 井戸水の提供は、震災等大規模災害の発生時のみです。 水道工事等による一時的な断水時等は利用できません。
    (2) 状況により、井戸水を提供できない場合があります。災害の状況によっては、周囲の安全が確保できない、井戸の破損や停電によりポンプが使用できない等、井戸設置者(提供者)が井戸水の提供を制限又は中止する場合があります。
    (3) 井戸水は飲み水としての提供ではありません。 飲料水ではなく、トイレや洗濯用水等、生活用水として利用してください。
    (4) 特定の利用者に多量に提供することはできません。
    (5) 井戸水を運ぶ容器は、利用者でご用意ください。持ち運びも、原則、利用者が行ってください。
    (6) 井戸設置者(提供者)の責任の免除
       井戸水の提供を受けた結果、井戸設置者(提供者)の故意でなく、利用者の身体及びその所有する物品に被害が生じた場合は、提供者にその責を問うことはできません。