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あしあと

    臨時出店届について

    • [公開日:2025年7月7日]
    • [更新日:2026年2月4日]
    • ページ番号:1516

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    ※※

    枚方市保健所は、令和7年(2025年)7月7日に以下の住所に移転しました。

    〒573-1197 枚方市禁野本町2丁目13-13 (旧保健センター)

             (電話番号及びFAX番号に変更はありません)

    ※※

    臨時出店届について

    食品を調理して客に提供するためには、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

    営業許可を取得するためには許可基準設備の設置や衛生管理が義務付けられます。

    露店による食品営業について(別ウインドウで開く)

    ただし、地域の方々が互いの交流や親睦を深めるために開催する行事で、主催者自らが反復継続せず臨時的に食品の調理や提供をする場合は、営業許可は不要ですが、事前に臨時出店届を提出してください。


    臨時出店届の目的

    (1)     食中毒を予防するため、保健所が行事の主催者に対して提供品目(メニュー)や調理方法について露店営業の基準に準じて助言を行います。(行事やお祭りでは十分な調理設備の確保が難しいことが多く、また、大勢の人が集まることから、大規模な食中毒が発生する可能性があります。)

    (2)     食中毒等の事故が発生した際に、迅速な調査を行うことができるよう、保健所が届出情報を把握します。

    臨時出店で可能な例

    ・自治体、自治会、PTA、子ども会、校区コミュニティ協議会等が、自ら主催する行事(夏祭り、秋祭りなど)に出店する

    ・生徒や入所者が所属する学校の文化祭・福祉施設の施設での行事に出店する※1

     

    大阪府内自治体で交付された食品衛生法に基づく営業許可(キッチンカー、露店営業)を有する食品事業者が飲食物を提供する場合は、臨時出店届の提出は不要です。

     上記に該当せず業として出店する場合※2は食品衛生法に基づく営業許可が必要です。行事名称や内容、目的、営利・非営利にかかわらず、営業許可を取得してください。

    ※1 学校での生徒や職員のみが参加するイベントや、福祉施設での入所者及び職員のみが参加するイベント等の喫食対象者が不特定ではないイベントは臨時出店届の提出は不要です。

    ※2 業として出店する場合とは、(1)食品事業者が出店する場合、(2)社会通念上事業と認識される規模・形態で出店する場合(インターネット・SNS等で自治会等の単位を超えて広く集客するもの)、(3)食品の提供を主な目的とする場合、(4)年間で反復継続して開催する場合等のことをいい、いずれかに該当する場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

    注意事項

    ・提供できるメニューは、基本的に提供する直前に加熱するものです。(一部市販のブロック氷をかき氷機で削り市販シロップを添加するかき氷等は除く)

    ・提供メニューや調理方法の変更をお願いすることがありますので、食材等の手配を行う前に余裕をもって届出を行ってください。

    ・行事にて飲食物を提供する際は、以下の「臨時出店についての注意事項」を参照のうえ、事前にご相談下さい。

    ・提供された食品によって衛生上の危害が発生した場合には、主催者としての責任が問われます。この点を自覚して、衛生管理に努めてください。