ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    指定管理者制度の概要

    • [公開日:2017年1月16日]
    • [更新日:2023年9月29日]
    • ページ番号:1501

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    指定管理者制度

    1. 指定管理者制度とは
    2. 制度導入までの流れ
    3. 枚方市指定管理者制度に関する基本指針について

    1.指定管理者制度とは

    指定管理者制度は、平成15年の地方自治法改正によって、これまでの管理委託制度に代わる新たな公の施設の管理運営制度として創設されました。下表参照

    指定管理者制度は、地方公共団体が指定する法人その他の団体(個人は不可。法人格は必ずしも必要ではない。)に地方公共団体に代わって公の施設の管理を代行させることで、多様化・高度化する市民ニーズへの効率的・効果的な対応を図り、市民サービスの向上、行政コストの縮減を図ることを目的とした制度です。

    枚方市では、21施設57ヶ所の指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)の選定を実施し、指定候補者を指定管理者として指定する議案を市議会へ提出し、可決後、指定管理者として指定しています。

    なお、指定候補者の選定にあたっては、外部の専門家で構成する指定管理者選定委員会を設置し、事業計画書・収支予算書の記載内容等に基づく調査審議を行います。

    このページでは、選定時の概要などについてご紹介しています。

    管理委託制度と指定管理者制度の相違点

    管理委託制度と指定管理者制度の相違点一覧
    項目管理委託制度 改正前指定管理者制度 改正後
    管理運営主体公共団体、公共的団体、市の出資法人に限定
    相手方を条例で規定
    民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)
    議会の議決を経て指定
    権限と業務の範囲施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、管理の事務および業務の執行を行う。
    施設の管理権限および責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
    施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。
    設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。
    契約等の形態委託契約協定
    指定管理者の指定は、地方自治法上の「契約」には該当しないため、同法に規定する「入札」の対象ではない。

    2.制度導入までの流れ

    制度導入までの流れの図

    3 .枚方市指定管理者制度に関する基本指針について

    指定管理者選定における競争性の確保など、これまでの制度運用における課題への対応方策や、制度導入から管理運営における基本事項を取りまとめました。

    改訂履歴
     平成29年(2017年)3月 初版発行
    令和3年(2021年)3月 第2版発行
    令和5年(2023年)3月第3版発行

    枚方市指定管理者制度に関する基本指針(令和5年3月改訂)

    お問い合わせ

    枚方市役所 総合政策部 行革推進課 (直通)

    電話: 072-841-1228

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム