事業者もマイナンバーを取り扱うことになります
- [公開日:2015年12月22日]
- [更新日:2020年9月14日]
- ページ番号:1207
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事業者において、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する義務があります。また、事業者が作成する報酬等に係る支払調書(支払いが生じた場合に提出する書類)などにもマイナンバーを記載する必要があります。
※マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、マイナンバーを使用して、従業員や顧客の情報を管理したり、提供を求めたりすることはできません。
添付ファイル
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事業者に対しても、法人番号が付与されます。
法人番号については、書面により登記されている所在地(設立登記法人以外の法人等で国税に関する法律に規定する 届出書を提出しているものについては、この届出書に記載された所在地)に国税庁長官から通知されています。
法人番号(法人等の基本3情報)は国税庁のホームページで公表されています。
※詳細については、事業者向けマイナンバー広報資料をご覧ください。
民間企業における番号の利用例
不審な電話・訪問にご注意ください。
「マイナンバーの調査です。家族構成を教えて」「あなたのマイナンバーが漏れている。取り消すには料金が必要」など制度をかたり個人情報等を聞き出そうとする不審な電話や訪問が発生しています。
市役所などの行政機関がマイナンバー制度に関連して口座番号や家族構成、年金・保険等の個人情報を聞き出すことはありません。
不審な電話はすぐに切り、訪問の申し出も断ってください。
- 不審な電話を受けたら
消費者ホットライン 188 - 詐欺被害に遭ったら
警察相談専用電話 #9110
枚方警察署 845-1234
交野警察署 891-1234