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あしあと

  • 公益法人等への寄附金税額控除について

公益法人等への寄附金税額控除について

  • [公開日:2015年7月15日]
  • [更新日:2022年3月20日]
  • ページ番号:761

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所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして、大阪府が個人府民税の寄附金税額控除の対象とした寄附金を、本市においても個人市民税にかかる寄附金税額控除の対象としています。
そのため、所得税における所得控除や税額控除にだけ適用されていた寄附金のうち、大阪府が3号指定した団体への寄附金については、平成27年分確定申告(平成27年1月1日以降に支出する寄附金)分より個人市・府民税の税額控除にも適用されるようになっています。

対象となる団体は以下のリンクをご参照ください。
大阪府が指定した団体一覧別ウインドウで開く外部リンク
※「市民公益税制」3号指定についてのページ内に掲載されています。

大阪府発行の市民公益税制に関する参考資料は以下よりダウンロードいただけます。

添付ファイル

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寄附金控除に関する詳しい情報、計算シミュレーションは以下のリンクよりご覧いただけます。
個人市民税-寄附金控除

お問い合わせ

枚方市役所 市民生活部 市民税課 個人住民税担当

電話: 072-841-1353

ファックス: 072-841-3039

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