旅券記載事項に変更があった場合の申請(訂正新規・記載事項変更)手続きについて
- 有効中のパスポートはあるが、氏名・本籍地などに変更があった方
- 住所だけが変わった方は、手続きの必要はありません。パスポートの最終ページ「所持人記入欄」の現住所を二重線で消し、ご自身で訂正してください。
旅券面に変更があった場合の手続きには、次の二通りの方法があります。
1.パスポートを新しく作り直す方法(「訂正新規」といいます)を希望される方
- 申請者ご本人に代わって代理の方が、申請書類等を提出することができます。代理提出については、代理提出についてをご覧ください。
- 未成年の方が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者の自筆署名が必要です。未成年者の申請については、未成年者の申請をご覧ください。
- お持ちのパスポートの残存期間は、新しいパスポートに繰り越さずに効力を失います。新たに10年用または5年用のパスポートを選択して申請することとなります(ただし、未成年者は5年用のみ)。
必要書類
(1)一般旅券発給申請書 1通
- 申請日に満20歳以上の方は、10年用と5年用のどちらかを選択して申請できます。
- 申請日に満20歳未満の方は、5年用のみの申請となります。
- 申請書は、機械で読取りますので、折ったり汚したりしないでください。
記入方法等については、大阪府パスポートセンターのホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
申請書の入手場所は、パスポートセンター・市役所本館市民室・市駅サービスセンター・各支所の窓口に置いています。
(注)各支所の場所については、旅券申請書入手場所のご案内をご覧ください。
(2)戸籍謄本または戸籍抄本 1通
- 6ヶ月以内に発行されたもの(変更後の内容が記載された最新のもの)が必要です。
(3)写真 1枚
- 6ヶ月以内に撮影されたもの
- ふちなし、無帽、無背景で規格にあったもの
- 写真のサイズ等
(4)有効中のパスポート
- 現在有効中のパスポートの提出がないと受付できませんので、必ずお持ちください。
(5)住民票
特別な場合を除き不要です。
2.現在お持ちのパスポートの残存期間を有効期間とする新しい旅券(「記載事項変更旅券」といいます)を希望される方
- 未成年の方が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者の自筆署名が必要です。未成年者の申請については、未成年者の申請をご覧ください。
- 申請時に返納された旅券と有効期間が同一の新しい旅券となります。
必要書類
(1)一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通
- 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)は、パスポートセンターの窓口にだけ置いています。市役所、各支所には、置いていませんので、ご注意ください。
(2)戸籍謄本または戸籍抄本1通
- 6ヶ月以内に発行されたもの(変更後の内容が掲載された最新のもの)が必要です。
(3)写真 1枚(申請書に貼らずにお持ちください)
- 6ヶ月以内に撮影されたもの
- ふちなし、無帽、無背景で規格にあったもの
- 写真のサイズ等
(4)有効中のパスポート
- 現在有効中のパスポートの提出がないと受付できませんので、必ずお持ちください。
(5)住民票
枚方市パスポートセンターのページ