未成年者の申請について
- [公開日:2014年9月24日]
- [更新日:2024年3月29日]
- ページ番号:699
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未成年の方がパスポートの申請や紛失の届出をする場合は、必ず「法定代理人」の署名(同意署名)が必要です。
- 「一般旅券発給申請書(5年用)」、「一般旅券発給申請書(記載事項変更用)」、「一般旅券査証欄増補申請書」および「紛失一般旅券届出書」の「法定代理人署名」欄に親権者(父または母)または後見人の署名が必要となります。
- 法定代理人が遠隔地にいて申請書裏面に署名が困難な場合には、別紙の「同意書」を添付してください。同意書の様式は、下記をクリックすればダウンロードできます。
同意書の様式
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注意事項
- 未成年者とは、申請または紛失等の届出をする時点で満18歳未満の方です。
年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、18回目の誕生日の前日に18歳となります。このため、18回目の誕生日の前々日までに申請を行う方が未成年者として申請することになります。 - 未成年者の方は、10年用パスポートの申請ができませんので、5年用パスポートのみの申請となります。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民室 地域サービス課 枚方市パスポートセンター(ひらかたサンプラザ1号館2階)電話: 072-807-8777 ファックス: 072-807-8778