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あしあと

    外国人住民のみなさまへ-住所や氏名の変更の届出

    • [公開日:2015年7月1日]
    • [更新日:2026年7月1日]
    • ページ番号:622

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    入国された方へ

    住所を定めた後、市役所市民課や各支所、市民窓口センターで入国の際空港で交付された「在留カード」をお持ちの上、転入届を行ってください。

    「在留カード」を交付されていない方で、旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた場合は、旅券をお持ちの上、転入届を行ってください。後日、出入国在留管理局から簡易書留で在留カードが郵送されます。

    なお、同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書が必要となります。

    新しく住居地を定めたときまたは住居地を変更したとき

    新しく住居地を定めたときまたは住居地を変更した日から14日以内に、市役所市民課や各支所、市民窓口センターに特別永住者証明書や在留カード等をお持ちの上、届け出てください。市外からの転入の場合は転出証明書が必要です。
    ただし、マイナンバーカードをお持ちの場合は、転出証明書は不要です。

    住民票が作成されている外国人の方が他の市町村に転出する場合には、住民基本台帳法の規定により、転出前の枚方市で転出届を行う必要があります。
    マイナンバーカードをお持ちの場合は、窓口への来庁不要でマイナポータルからオンラインで届け出いただけます。詳しくは、市ホームページ「転出届はマイナポータルから!来庁不要で待たずに手続き!」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    出生のとき

    出生後14日以内に市役所市民課や各支所、市民窓口センターで出生届を行ってください。

    出生後30日以内に大阪出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請を行ってください。

    特別永住者の方は、出生後60日以内に市役所市民課へ特別永住者許可申請を行ってください。

    中長期在留者の方へ

    氏名、国籍・地域等を変更したとき

    変更した日から14日以内に、大阪出入国在留管理局へ届け出てください。

    在留カード等をなくしたり、汚したとき

    大阪出入国在留管理局で再交付の申請をしてください。

    在留資格に基づく活動を変更、または在留期間が満了するとき

    大阪出入国在留管理局にて在留資格変更申請や在留期間更新許可申請を行ってください。

    配偶者に関する届出

    配偶者として「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」および「永住者の配偶者」の在留資格をもって在留する方が、配偶者と離婚または死別した場合には、14日以内に大阪出入国在留管理局に届け出てください。

    上記の各種届出について詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    特別永住者の方へ

    氏名、国籍・地域等を変更したとき

    変更した日から14日以内に、市役所市民課へ下記の書類をお持ちの上、届け出てください。

    ・旅券(お持ちの方のみ)
    ・写真(4×3cm)1枚をお持ちください。※1歳未満の方は、写真の提出は不要です。
    ・現に有する特別永住者証明書等
    ・記載事項に変更を生じたことを証する資料
     (例1)旅券
     (例2)国籍の属する国又は入管法が定める地域の権限のある機関が発給する「氏名」を変更した旨の証明書、戸籍謄本、国籍取得証明書等
     (例3)韓国家族関係登録簿に基づく登録事項別証明書
     (例4)渉外戸籍事務に基づく戸籍関係又は家事審判の証明書(出生届の追完届証明書等)


    特別永住者証明書等をなくしたり、汚したとき

    市役所市民課へ下記の書類をお持ちの上、再交付の申請をしてください。

    (1) 紛失又は盗難の場合
    ・旅券(お持ちの方のみ)
    ・写真(4×3cm)1枚をお持ちください。※1歳未満の方は、写真の提出は不要です。
    ・紛失・盗難に係る陳述書(申請時に記入いただきます)※紛失や盗難の場合は警察へ届出の上、届出受理番号が必要です。
     

    (2) り災の場合
    ・旅券(お持ちの方のみ)
    ・写真(4×3cm)1枚をお持ちください。※1歳未満の方は、写真の提出は不要です。
    ・り災証明書等

    特別永住者証明書等の有効期限が満了するとき

    有効期間が経過する前に、市役所市民課へ下記の書類をお持ちの上、有効期間の更新申請をしてください。

    ・旅券(お持ちの方のみ)
    ・写真(4×3cm)1枚をお持ちください。※1歳未満の方は、写真の提出は不要です。
    ・現に有する特別永住者証明書等

    在留カード等とマイナンバーカードがひとつになったカードが利用できるようになります