長期優良住宅建築等計画の認定基準について
- [公開日:2016年12月6日]
- [更新日:2022年2月21日]
- ページ番号:527
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枚方市の認定基準
枚方市において、長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の性能項目ごとに認定基準を満たす必要があります。
性能項目等 | 認定基準 |
---|---|
・劣化対策 ・耐震性 ・維持管理、更新の容易性 ・可変性 ・バリアフリー性 ・省エネルギー性 | 長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準 (平成21年国土交通省告示第209号 最終改正 令和元年国土交通省告示第782号) (国土交通省ホームページにリンク)(別ウインドウで開く) |
・居住環境 | 「枚方市の居住環境基準の取扱い」をご覧ください。 |
・住戸面積 | ・戸建住宅 75平方メートル以上 ・共同住宅 55平方メートル以上 ※共通事項 ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) |
・維持保全計画 | 長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準 (平成21年国土交通省告示第209号 最終改正 令和元年国土交通省告示第782号) (国土交通省ホームページにリンク)(別ウインドウで開く) |
・災害対策 | 「枚方市の災害への配慮基準の取扱い」をご覧ください。 |


枚方市の居住環境基準の取扱い
長期優良住宅建築等計画の認定に係る居住環境基準は枚方市が直接審査します。
認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持および向上に配慮されたものであるために、以下のすべての基準を満たす必要があります。
認定申請をする前に下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。
枚方市における認定の居住環境基準の詳しくは「枚方市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(抜粋)をご覧ください。
(注1)居住環境基準には認定できない区域(原則下記の4.の区域)があります。認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないため、十分にご注意ください。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

1.建築しようとする住宅が地区計画等の区域内にある場合

2.建築しようとする住宅が景観計画の区域内にある場合
該当する景観計画に定められた建築物に関する事項に適合するもの
枚方市内では、枚方市景観計画により景観計画区域が定められています。
詳しくは「枚方市景観計画区域図(平成26年7月1日以降)」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

3.建築しようとする住宅が建築協定および景観協定の区域内にある場合

4.都市計画施設等の区域内における取扱い
以下の区域内においては、原則認定はできません。(ただし、長期にわたる立地が想定されていることが許可等により判明している場合は認定が可能となる場合があります。)
- 都市計画法第4条4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条8項に規定する市街地開発事業等予定区域
都市計画施設等の区域において、住宅を建設する際に許可等が必要になる場合があります。
申請予定の建築物が上記の区域に該当するかは、都市整備部都市計画課へお問合せください。


枚方市の災害への配慮基準の取扱い
長期優良住宅建築等計画の認定に係る、災害への配慮基準は枚方市が直接審査します。
認定を受けようとする住宅は、近年頻発化、激甚化している災害へ配慮されたものであるために、以下の区域から外れていること、もしくは区域内にあっても所定の条件を満たしている必要があります。
認定申請をする前に下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。
枚方市における認定の災害への配慮基準の詳しくは「枚方市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(災害への配慮の基準抜粋)をご覧ください。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

1.原則認定することができない区域
下記区域内においては原則認定はできません。 (※ただし開発行為等により区域の指定が解除されることが決定している場合は認定が可能となる場合があります。)
大阪府地図情報提供システム(別ウインドウで開く)も合わせてご活用ください。
各区域の詳細については、大阪府枚方土木事務所へお問い合わせください。

2.条件付きで認定可能な区域
下記区域に建築しようとする場合は、各区域の建築に関する制限の基準に適合させる必要があります。
・災害危険区域(別ウインドウで開く) (大阪府)
・津波災害特別警戒区域 ※令和4年2月20日現在 枚方市では指定なし
・浸水被害防止区域 ※令和4年2月20日現在 枚方市では指定なし
各区域の詳細については、( )内の各所管へお問い合わせください。

参考
枚方市のホームページにて、きてみてひらかたマップを掲載していますので、ご活用ください。ただし、必ずしも最新の情報ではありませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 開発指導室 審査指導課 (直通)
電話: 072-841-1438
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!