第1号被保険者への独自給付
- [公開日:2019年10月1日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ページ番号:495
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寡婦年金
第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上ある夫が、何の年金も受けないうちに亡くなった場合、婚姻期間(内縁関係含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金額の4分の3を受けることができます。
ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。
年金額=夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3
付加年金
定額保険料のほかに付加保険料(月額400円)を上積みして納めると、下の式で計算した額が老齢基礎年金の年金額に加算されます。
- 国民年金基金に加入している人および保険料免除の承認を受けている人は、付加保険料は納められません。
- 物価スライドはありません。
付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子など)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けるときは支給されません。
第1号被保険者としての保険料納付済期間と死亡一時金の額
保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
付加保険料納付済期間が3年以上の時は、8,500円が加算されます。
4分の3免除期間については、月数の4分の1に相当する月数になります。
半額免除期間については、月数の2分の1に相当する月数になります。
4分の1免除期間については、月数の4分の3に相当する月数になります。
短期在留外国人の脱退一時金
第1号被保険者として保険料納付済期間を6ヶ月以上有する外国人で、年金を受ける権利を満たせない人に支給されます。
金額等の詳細については、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
給付の手続き
寡婦年金
窓口は枚方市役所保険年金課です。
なお、亡くなられた夫に、厚生年金保険や共済組合の加入期間があるときは、遺族年金も請求できる場合があります。厚生年金保険や共済組合の加入期間があった場合は枚方年金事務所または街角の年金相談センター枚方にご相談ください。
付加年金
老齢基礎年金を請求すると年金額に加算されますので、特別な手続きは不要です。
死亡一時金
窓口は枚方市役所保険年金課です。
短期在留外国人の脱退一時金
日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求書を日本年金機構本部に送付してください。なお、脱退一時金を受けた期間については、被保険者でなかったものとみなされます。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 年金担当
電話: 072-841-1407
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!