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あしあと

    国民年金の任意加入について

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:488

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    任意加入者

    任意加入の手続き(希望者が加入)

    国民年金・厚生年金保険・共済組合の保険料納付年数が加入可能年数(昭和16年4月2日以降生まれの人は20歳から60歳までの40年)に満たない人は、60歳以降、加入可能年数を満たすまでを限度として、65歳になるまでの間、国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険に加入していない人に限る。)
    また、年金受給権を満たしていない人は、昭和40年4月1日以前に生まれた人の場合、65歳以降も、年金受給権を満たすまでを限度として、70歳になるまでの間、国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険に加入していない人に限る。)

    任意加入をする条件

    次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

    1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
    2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
    3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
    4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

    上記の方に加え、以下の方も加入できます。
    ・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
    ・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

    ※1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

    詳しくは、枚方市役所保険年金課までご相談ください。

    お持ちいただくもの

    • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
    • 口座振替予定の金融機関の通帳(60歳以上の方が任意加入する場合、海外に居住する方を除き、原則口座振替になります)
    • 金融機関届出印
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)

    (注)上記以外にも戸籍謄本など、添付書類を求める場合があります。

    代理人が申請するときは委任状が必要な場合があります。
    国民年金各種手続き用委任状はこちら


    海外に転出したときの任意加入

    第1号被保険者が海外に転出された場合、国民年金の加入義務はなくなりますが、日本人であれば国民年金に任意加入することができます。任意加入のうえ国民年金の保険料を納めると老後の年金受給額が増えるだけでなく、海外居住中に初診日のある病気やケガにより、重度の障害者になった場合でも障害基礎年金を請求することができます(ただし、初診日以前の期間について納付状況等の要件あり)。

    保険料を前納済みの場合でも国民年金の任意加入の手続きを行わずにいると、保険料が還付になる場合があります。海外居住中も保険料の納付を希望する場合は、必ず任意加入の届出をしてください。

    任意加入の手続きは出国前の最後に居住していた市町村で行ってください。国内に親族(父母・兄弟など)がいる場合は、協力者となり海外居住者の加入手続きと国民年金保険料の納付を代行することができます。海外に行く前に自分で手続きする場合でも、必ず、協力者を決めてください。
    協力者がいないときは、出国前の最後の住所地を管轄する年金事務所で手続きできます。枚方市が最後の居住地の場合、枚方年金事務所が窓口になります。