第1号被保険者にこんなことがあったら
- [公開日:2021年8月20日]
- [更新日:2022年3月30日]
- ページ番号:474
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第1号被保険者にもしもこんなことがあったら

1.就職して会社員(公務員)となり、厚生年金保険に加入した
あなたは、第2号被保険者になります。
厚生年金保険に加入すると自動的に第2号被保険者となります。
手続きは、勤め先が年金事務所に届け出を行いますので、市役所での手続きは不要です。
第1号被保険者であったときの保険料は、厚生年金保険に加入した月の前月分まで納付します。納めすぎた場合は、枚方年金事務所から還付手続きの通知があります。

2.会社員(第2号被保険者)と結婚して、その配偶者の健康保険で被扶養者になった
あなたは、第3号被保険者になります。
配偶者の勤め先で、健康保険の手続きとあわせて第3号被保険者の手続きをしてください。
第1号被保険者であったときの保険料は、配偶者の健康保険で被扶養者になった月の前月分まで納付します。納めすぎた場合は、枚方年金事務所から還付手続きの通知があります。

3.会社員(第2号被保険者)と結婚したが、収入があるため、その配偶者の健康保険で被扶養者になれなかった
あなたの種別は変わりません。
第3号被保険者の条件は、(1)配偶者が厚生年金保険に加入していること(2)年収が130万円(障害者の場合は180万円)未満であることが主な条件です。
この条件に該当する人は、一般的に配偶者の健康保険で被扶養者になれます。

4.配偶者が就職して会社員(第2号被保険者)となり、その配偶者の健康保険で被扶養者になった
あなたは、第3号被保険者になります。
配偶者の勤め先で、健康保険の手続きとあわせて第3号被保険者の手続きをしてください。
第1号被保険者であったときの保険料は、配偶者の健康保険で被扶養者になった月の前月分まで納付します。納めすぎた場合は、枚方年金事務所から還付手続きの通知があります。

5.収入が減り、配偶者である会社員(第2号被保険者)の健康保険で被扶養者になった
あなたは、第3号被保険者になります。
配偶者の勤め先で、健康保険の手続きとあわせて第3号被保険者の手続きをしてください。
第1号被保険者であったときの保険料は、配偶者の健康保険で被扶養者になった月の前月分まで納付します。納めすぎた場合は、枚方年金事務所から還付手続きの通知があります。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 年金担当
電話: 072-841-1407
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!