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あしあと

    第1号被保険者にこんなことがあったら

    • [公開日:2021年8月20日]
    • [更新日:2022年3月30日]
    • ページ番号:474

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    第1号被保険者にもしもこんなことがあったら

    1.就職して会社員(公務員)となり、厚生年金保険に加入した

    あなたは、第2号被保険者になります。

    厚生年金保険に加入すると自動的に第2号被保険者となります。
    手続きは、勤め先が年金事務所に届け出を行いますので、市役所での手続きは不要です。
    第1号被保険者であったときの保険料は、厚生年金保険に加入した月の前月分まで納付します。納めすぎた場合は、枚方年金事務所から還付手続きの通知があります。

    2.会社員(第2号被保険者)と結婚して、その配偶者の健康保険で被扶養者になった

    あなたは、第3号被保険者になります。

    配偶者の勤め先で、健康保険の手続きとあわせて第3号被保険者の手続きをしてください。
    第1号被保険者であったときの保険料は、配偶者の健康保険で被扶養者になった月の前月分まで納付します。納めすぎた場合は、枚方年金事務所から還付手続きの通知があります。

    3.会社員(第2号被保険者)と結婚したが、収入があるため、その配偶者の健康保険で被扶養者になれなかった

    あなたの種別は変わりません。

    第3号被保険者の条件は、(1)配偶者が厚生年金保険に加入していること(2)年収が130万円(障害者の場合は180万円)未満であることが主な条件です。
    この条件に該当する人は、一般的に配偶者の健康保険で被扶養者になれます。

    4.配偶者が就職して会社員(第2号被保険者)となり、その配偶者の健康保険で被扶養者になった

    あなたは、第3号被保険者になります。

    配偶者の勤め先で、健康保険の手続きとあわせて第3号被保険者の手続きをしてください。
    第1号被保険者であったときの保険料は、配偶者の健康保険で被扶養者になった月の前月分まで納付します。納めすぎた場合は、枚方年金事務所から還付手続きの通知があります。

    5.収入が減り、配偶者である会社員(第2号被保険者)の健康保険で被扶養者になった

    あなたは、第3号被保険者になります。

    配偶者の勤め先で、健康保険の手続きとあわせて第3号被保険者の手続きをしてください。
    第1号被保険者であったときの保険料は、配偶者の健康保険で被扶養者になった月の前月分まで納付します。納めすぎた場合は、枚方年金事務所から還付手続きの通知があります。