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あしあと

    特別障害給付金とは

    • [公開日:2018年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:429

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    特別障害給付金

    特別障害給付金制度創設の趣旨

    国民年金制度の発展過程において生じた特別の事情により、障害基礎年金等を受給できない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。

    対象者

    • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
    • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1、2級相当の障害に該当する方。 ただし65歳に達する日の前日までに障害状態に該当された人に限ります。
      なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる人は対象になりません。

    支給額(令和6年度)

    • 1級 月額55,350円(2級の1.25倍)
    • 2級 月額44,280円

    支給額は、毎年度自動物価スライドがあります。
    所得によって支給制限となる場合があります。
    老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
    支払は年6回(偶数月)です。前月までの分を受け取りいただくことになります。
    (初回支払など特別な場合は、奇数月に支払が行われることがあります。)

    受付担当窓口

    枚方市役所保険年金課(年金担当)
    障害認定等の審査や支給事務は、日本年金機構が行います。

    注意事項

    1. 給付金の支給は、請求のあった月の翌月分から支給されます。
      (4月に請求された場合は、5月分から支給額を計算します。)
      請求に必要な書類については、事前に問合せ等をしてください。
    2. 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数か月必要となりますので、あらかじめご了承ください。
      なお、支給が決定すれば、請求の受付月の翌月まで遡って支給額が計算されます。