遺族基礎年金とは
- [公開日:2016年7月1日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ページ番号:403
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年金を受けられる方
国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したときに、次の1~3のいずれかに該当すれば、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。(子とは18歳に達した以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子をいいます。)
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)があること。
(令和8年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、死亡日に65歳未満でなければなりません。) - 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。
(注)2.3.は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
(注)なお、厚生年金保険の被保険者が死亡したときは、遺族基礎年金に上乗せして厚生年金制度から遺族年金が支給されます。
給付の手続き
ケース1 今までに厚生年金保険や共済組合の加入期間がない国民年金の第1号被保険者が亡くなられた。
枚方市役所保険年金課へご相談ください。
ケース2 今までに厚生年金保険や共済組合の加入期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている国民年金の加入者が亡くなられた。
枚方年金事務所または街角の年金相談センター枚方へご相談ください。
ケース3 厚生年金保険の加入者が亡くなられた。
枚方年金事務所または街角の年金相談センター枚方へご相談ください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 年金担当
電話: 072-841-1407
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!